建物を解体して取り壊したり、焼けて無くなった場合には、
滅失してから1ヶ月以内に、
建物の滅失登記をしなければなりません。
不動産登記法でもそのことが明示されていますので、
建物が滅失していれば、
速やかに手続きをすべきです。
また、不動産登記法には、建物が滅失した時には、
建物の所有者に対して、滅失登記申請の義務を課し、
それを怠った者は、過料に処すとあります。
ただ、現実に過料に処せられた例がないようですので、
建物が滅失してから1ヶ月を過ぎていたとしても、
そのことについては、あまり心配せずに滅失登記の手続きをして良いでしょう。
しかし、滅失登記の手続きをしなくても、
さしあたってすぐに困ることがあまりないので、
そのままにしていることもあります。
また、居宅などの建物を取り壊してしまうと、
土地の固定資産税が増えることもあります。
そういった理由からも、
建物滅失登記をせずにそのままにしていることもあるようですが、
結局は、毎年市役所は現地を見回っていますので、
建物が滅失していることも判明します。
また、滅失した建物の登記をそのままにしておくと、
後日、思いもよらない所で困ることがあります。
たとえば、滅失した建物の土地の上に、
新たに建物を建築しようとして、ローンを組む時に、
ローンの保証会社から、
残っている建物の滅失登記をするように指示があります。
ローンを組む時には、土地だけでなく、
その土地の上にある建物の登記なども調べられますので、
滅失している建物の登記があれば、
その時に結局、滅失登記の手続きをしなければならなくなります。
これについては、土地を売却する時にも同じです。
買主がローンを組んで土地を購入しようとする場合には、
その土地と、土地の上にある建物の登記を調べるからです。
もし、急いでいるようなときに、
売主が本来しておかなければならい建物の滅失登記をしていなければ、
買主にも迷惑がかかってしまうことがあります。
せっかく買い手が見つかっても、
買主のローン審査の前に、売主側の手続きが必要になってしまうと、
買主の気も変わってしまうかもしれません。
また、滅失登記をせずにそのままで、
もし、その滅失した建物の登記名義人が亡くなれば、
今度はその子供さんなどの相続人が、手間と費用をかけて、
滅失登記をしなければならなくなります。
所有者本人が滅失登記をする時の書類に加えて、
子供さんやお孫さんが滅失登記をしなければならない場合は、
相続人であることを法務局に証明するために、
いくつかの戸籍謄本などの余分な費用もかかってしまいます。
そういったことも考えると、
建物を解体して取り壊しした場合には、
時間的にも余裕のあるときに、滅失した建物の所有者本人が、
速やかに滅失登記の手続きを済ましておく方が良いということになります。
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