附属建物が滅失した場合には、
建物の滅失登記申請ではなく、
建物の表題変更登記の申請をすることになります。

この点については、非常に間違えやすいのですが、
建物全体が滅失した場合には、建物の滅失登記で、
一部の建物が滅失した場合には、建物の表題変更登記になるのです。

もちろん、登記されている建物が1棟しかない場合には、
その建物が滅失すれば、建物の滅失登記の申請をすることになります。

しかし、登記されている建物が数棟の場合には、
その一部の建物が滅失したとしても、
建物の滅失登記の申請をするわけではないということです。

登記されている建物が数棟の場合には、
登記情報を見るとわかるのですが、
主たる建物と、附属建物というふうに、それぞれ登記されています。

たとえば、住居として住んでいる建物が、主たる建物で、
それに附属して、車庫や倉庫などの建物が周りにある場合には、
車庫や倉庫は、附属建物として登記がされていることが多いです。

そして、もし、その車庫や倉庫などの附属建物だけが、
取り壊しによって滅失したとしても、
主たる建物自体は、そのまま残っているケースがあります。

そのようなケースでは、建物の滅失登記には該当せず、
車庫や倉庫のみが滅失したことによる、
建物の表題変更登記に該当するというわけです。

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上記のことを知らずに、
車庫や倉庫のみの建物滅失登記の申請書類を作成したとしても、
法務局では却下か、取り下げということになりますので、
主たる建物と附属建物については、事前に確認が必要になります。

確認の仕方としましては、滅失した建物の登記事項要約書、
または、最新の登記情報を取得して、
その建物に、主たる建物とか、附属建物などの記載があるのかどうかです。

もちろん、建物が1棟だけの場合には、
主たる建物も、附属建物の記載もありませんので、
その建物が滅失すれば、自動的に、建物滅失登記を申請しなければなりません。

しかし、最新の登記情報を確認してみて、
主たる建物、附属建物といった記載があれば、
滅失した建物が、主たる建物かどうかを確認する必要があるわけです。

そして、主たる建物については、通常は、1棟だけで、
附属建物については、1棟~数棟ある場合があります。

附属建物が数棟ある場合には、
それぞれの建物に、符号1、符号2・・・といった符号が付けられていて、
それぞれの建物ごとに、種類や構造、床面積が記載されています。

そのため、滅失した建物がどの附属建物なのかということも、
余ほど似た附属建物が無い限り、
すぐにわかることになります。

たとえば、符号1の附属建物のみを、取り壊した場合、
符号1の附属建物については、滅失した状態なので、
取り壊しを原因として、符号1の建物の滅失の登記をしなければなりません。

ただ、その場合には、登記申請上は、建物滅失登記申請ではなくて、
符号1の附属建物のみが滅失したことによって、
主たる建物を含む全体が変更されるという意味で、
建物表題変更登記を申請することになるのです。

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