土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
附属建物が滅失した場合には、
建物の滅失登記申請ではなく、
建物の表題変更登記の申請をすることになります。
この点については、非常に間違えやすいのですが、
建物全体が滅失した場合には、建物の滅失登記で、
一部の建物が滅失した場合には、建物の表題変更登記になるのです。
もちろん、登記されている建物が1棟しかない場合には、
その建物が滅失すれば、建物の滅失登記の申請をすることになります。
しかし、登記されている建物が数棟の場合には、
その一部の建物が滅失したとしても、
建物の滅失登記の申請をするわけではないということです。
登記されている建物が数棟の場合には、
登記情報を見るとわかるのですが、
主たる建物と、附属建物というふうに、それぞれ登記されています。
たとえば、住居として住んでいる建物が、主たる建物で、
それに附属して、車庫や倉庫などの建物が周りにある場合には、
車庫や倉庫は、附属建物として登記がされていることが多いです。
そして、もし、その車庫や倉庫などの附属建物だけが、
取り壊しによって滅失したとしても、
主たる建物自体は、そのまま残っているケースがあります。
そのようなケースでは、建物の滅失登記には該当せず、
車庫や倉庫のみが滅失したことによる、
建物の表題変更登記に該当するというわけです。
上記のことを知らずに、
車庫や倉庫のみの建物滅失登記の申請書類を作成したとしても、
法務局では却下か、取り下げということになりますので、
主たる建物と附属建物については、事前に確認が必要になります。
確認の仕方としましては、滅失した建物の登記事項要約書、
または、最新の登記情報を取得して、
その建物に、主たる建物とか、附属建物などの記載があるのかどうかです。
もちろん、建物が1棟だけの場合には、
主たる建物も、附属建物の記載もありませんので、
その建物が滅失すれば、自動的に、建物滅失登記を申請しなければなりません。
しかし、最新の登記情報を確認してみて、
主たる建物、附属建物といった記載があれば、
滅失した建物が、主たる建物かどうかを確認する必要があるわけです。
そして、主たる建物については、通常は、1棟だけで、
附属建物については、1棟~数棟ある場合があります。
附属建物が数棟ある場合には、
それぞれの建物に、符号1、符号2・・・といった符号が付けられていて、
それぞれの建物ごとに、種類や構造、床面積が記載されています。
そのため、滅失した建物がどの附属建物なのかということも、
余ほど似た附属建物が無い限り、
すぐにわかることになります。
たとえば、符号1の附属建物のみを、取り壊した場合、
符号1の附属建物については、滅失した状態なので、
取り壊しを原因として、符号1の建物の滅失の登記をしなければなりません。
ただ、その場合には、登記申請上は、建物滅失登記申請ではなくて、
符号1の附属建物のみが滅失したことによって、
主たる建物を含む全体が変更されるという意味で、
建物表題変更登記を申請することになるのです。