滅失登記を申請する場合、
その登記申請書に、申請人の住所と氏名と、
印鑑を押さなければなりません。
しかし、その印鑑については、
申請人の認印を押印すれば良く、
実印を押す必要はありません。
したがって、印鑑証明書については、
建物の滅失登記の申請には必要ないということになります。
印鑑証明書は、印鑑登録証明書とも呼びます。
もともと印鑑証明書というのは、実印を押した時に、
それが実印であることを証明するための書面なので、
実印を押す必要のない場合には、
必然的に印鑑証明書も必要ないということになるのです。
滅失登記の必要書類としても、
申請人の印鑑証明書については記載されておりませんし、
補正事項にもなりません。
ただ、法務局によっては、
建物の滅失登記の申請書に押す印鑑については、
実印でお願いをしている法務局もあります。
さらに、印鑑証明書の添付をお願いしている法務局もありますが、
法律上、実印や印鑑証明書までは必要ありませんので、
実印の押印や、印鑑証明書の添付が無くても問題はありません。
あくまで、法務局からのお願い事項程度に考えて、
滅失登記の申請書に押す印鑑については、
認印や、三文判でも朱印であればかまわないことになっています。
印鑑証明書の添付のお願いをしてくる法務局があるかもしれませんが、
もちろん、印鑑証明書を提出する必要はありませんので、
そのまま印鑑証明書を付けずに、
滅失登記の申請書類を申請しても大丈夫です。
もし、建物の所有者が亡くなっていて、
その所有者の相続人から滅失登記を申請する場合でも、
相続人の住所と氏名、認印を押印することになります。
相続人が申請人になって印鑑を押す場合にも、
実印を押す必要は無く、
相続人の印鑑証明書も添付する必要はありません。
あくまで、建物滅失登記の申請書に押印する印は、
申請人の認印でかまわないことになっているからです。
ただ、この場合にも、法務局によっては、
実印の押印をお願いしてくる法務局もありますが、
実印を押したくない場合には、認印でもかまいません。
法律上、滅失登記の申請書に押印する印については、
建物の所有者でも、その相続人が申請する場合でも、
認印でかまわないことになっているからです。
ただ、滅失登記の申請に必要な建物滅失証明書(建物取壊証明書)を、
取り壊し業者にもらう時には、
その証明書には、取り壊し業者の実印の押印が必要になります。
そして、その取り壊し業者が個人であれば、
その人の印鑑証明書も添付しなければなりません。
もし、取壊し業者が法人であったとしても、
建物滅失証明書(建物取壊証明書)には、
会社の実印を押印してもらう必要があります。
そして、会社の実印の押印が必要なので、
会社の印鑑登録証明書も必要ということになります。
ただ、滅失登記を申請する法務局が、
その取り壊し業者が会社の登録をしている法務局でしたら、
取り壊し業者の印鑑登録証明書は省略することが可能です。
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