MENU
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
土地家屋調査士が建物滅失登記を徹底解説!手続きの流れ、費用、必要書類など専門家が実務に基づき解決します。
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
  1. ホーム
  2. 滅失登記
  3. 滅失登記に印鑑証明書は必要?

滅失登記に印鑑証明書は必要?

2025 7/07
滅失登記
2019年4月13日2025年7月7日
この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物の滅失登記など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

滅失登記を申請する場合、
その登記申請書に、申請人の住所と氏名と、
印鑑を押さなければなりません。

しかし、その印鑑については、
申請人の認印を押印すれば良く、
実印を押す必要はありません。

したがって、印鑑証明書については、
建物の滅失登記の申請には必要ないということになります。
印鑑証明書は、印鑑登録証明書とも呼びます。

もともと印鑑証明書というのは、実印を押した時に、
それが実印であることを証明するための書面なので、
実印を押す必要のない場合には、
必然的に印鑑証明書も必要ないということになるのです。

滅失登記の必要書類としても、
申請人の印鑑証明書については記載されておりませんし、
補正事項にもなりません。

スポンサーリンク

ただ、法務局によっては、
建物の滅失登記の申請書に押す印鑑については、
実印でお願いをしている法務局もあります。

さらに、印鑑証明書の添付をお願いしている法務局もありますが、
法律上、実印や印鑑証明書までは必要ありませんので、
実印の押印や、印鑑証明書の添付が無くても問題はありません。

あくまで、法務局からのお願い事項程度に考えて、
滅失登記の申請書に押す印鑑については、
認印や、三文判でも朱印であればかまわないことになっています。

印鑑証明書の添付のお願いをしてくる法務局があるかもしれませんが、
もちろん、印鑑証明書を提出する必要はありませんので、
そのまま印鑑証明書を付けずに、
滅失登記の申請書類を申請しても大丈夫です。

もし、建物の所有者が亡くなっていて、
その所有者の相続人から滅失登記を申請する場合でも、
相続人の住所と氏名、認印を押印することになります。

相続人が申請人になって印鑑を押す場合にも、
実印を押す必要は無く、
相続人の印鑑証明書も添付する必要はありません。

あくまで、建物滅失登記の申請書に押印する印は、
申請人の認印でかまわないことになっているからです。

ただ、この場合にも、法務局によっては、
実印の押印をお願いしてくる法務局もありますが、
実印を押したくない場合には、認印でもかまいません。

法律上、滅失登記の申請書に押印する印については、
建物の所有者でも、その相続人が申請する場合でも、
認印でかまわないことになっているからです。

ただ、滅失登記の申請に必要な建物滅失証明書(建物取壊証明書)を、
取り壊し業者にもらう時には、
その証明書には、取り壊し業者の実印の押印が必要になります。

そして、その取り壊し業者が個人であれば、
その人の印鑑証明書も添付しなければなりません。

もし、取壊し業者が法人であったとしても、
建物滅失証明書(建物取壊証明書)には、
会社の実印を押印してもらう必要があります。

そして、会社の実印の押印が必要なので、
会社の印鑑登録証明書も必要ということになります。

ただ、滅失登記を申請する法務局が、
その取り壊し業者が会社の登録をしている法務局でしたら、
取り壊し業者の印鑑登録証明書は省略することが可能です。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

・ 滅失登記の印鑑と印鑑証明

・ 建物の滅失登記の必要書類は?

・ 建物滅失証明書の添付書類は?

・ 建物の滅失登記申請書の様式と書き方

・ 滅失登記の申請人について

・ 滅失登記を所有者以外が申請

滅失登記
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 滅失登記の期間
  • 滅失登記の印鑑と印鑑証明

この記事を書いた人

土地家屋調査士 寺岡孝幸のアバター 土地家屋調査士 寺岡孝幸

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「滅失登記、建物表題登記、その他表題登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)

関連記事

  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
    滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
    2025年2月15日
  • 建物の滅失登記を自分でする方法(費用約5万円の節約)
    建物の滅失登記を自分でする方法
    2024年12月8日
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
    建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
    2024年8月21日
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
    滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
    2024年8月12日
  • 滅失建物の登記情報の取得方法
    2019年4月13日
  • 滅失登記をしてから表題登記
    2019年4月13日
  • 建物表題登記と滅失登記の違い
    2019年4月13日
  • 滅失登記ができる資格
    2019年4月13日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

滅失登記について
  • 滅失登記とは
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 建物の滅失登記を自分でする方法
  • 滅失とは
  • 建物の滅失とは
  • 滅失登記の流れ
  • 滅失登記の手順
  • 滅失登記の期間
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物の滅失登記申請書の様式と書き方
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 滅失登記に印鑑証明書は必要?
  • 滅失登記の印鑑と印鑑証明
  • 滅失登記の申請人について
  • 滅失登記の原因と日付について
  • 滅失登記と登録免許税(税金)
  • 滅失登記をしてないと困ること
  • 滅失登記ができる法務局は?
  • 滅失登記を所有者以外が申請
  • 滅失登記の委任状の雛形
  • 家屋番号とは
  • 家屋番号の調べ方
  • 建物滅失証明書とは
  • 建物滅失証明書の様式は?
  • 建物滅失証明書の添付書類は?
  • 建物滅失証明書と解体証明書
  • 滅失届とは
  • 滅失届と滅失登記申請の違い
  • 未登記なら滅失登記は必要なし
  • 建物を未登記のまま解体した時
  • 建物の滅失申出とは
  • 滅失申出書とは~敷地所有者から建物の滅失登記を申し出ることができる
  • 滅失申出書の上申書と雛形
  • 上申書とは
  • 所有者が行方不明の滅失登記~登記申出書
  • 建物が他に残っている時は、建物表題変更登記
  • 附属建物の滅失
  • 滅失した建物の固定資産税
  • 抵当権のある建物の滅失登記
  • 亡くなった人名義の建物の滅失登記
  • 滅失登記は相続人から申請できる?
  • 滅失登記の相続人の住民票は?
  • 滅失登記で相続人が不明の時
  • 滅失登記の代理人
  • 滅失登記と司法書士
  • 滅失登記ができる資格
  • 建物表題登記と滅失登記の違い
  • 滅失登記をしてから表題登記
  • 滅失建物の登記情報の取得方法
  • 滅失した建物の登記情報などのラクラク取得代行
  • 高知県に建っていた建物の滅失登記に困っていませんか?
  • 建物の滅失登記関連サイトリンク一覧
  • サイトマップ
  • 当ウェブサイトの運営者情報
  • 当ウェブサイトの筆者情報
  • 免責事項
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ

最近の投稿

  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
    建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
    建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
    滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記を自分でする方法(費用約5万円の節約)
    建物の滅失登記を自分でする方法
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
    建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
    滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
    建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物滅失の登記申請書の様式と書き方
    建物の滅失登記申請書の様式と書き方

カテゴリー

  • 建物滅失 (5)
  • 建物滅失申出 (5)
  • 建物滅失登記の必要書類 (10)
  • 当サイトについて (7)
  • 未分類 (3)
  • 滅失届 (2)
  • 滅失登記 (26)

【滅失登記専門サイト】
当サイト運営事務所:土地家屋調査士寺岡孝幸事務所 
サービス案内:建物滅失登記の申請手続き
及び 不動産の表示に関する登記業務全般
所在地:〒780-0915高知県高知市小津町8番7号
地図を見る
TEL:090-1006-2151 または 0120-300-048
電話受付時間:平日及び土日祝の9:00〜18:00
お問合せメールアドレス:souzoku@diary.ocn.ne.jp
営業時間:平日9:00〜17:00
土地家屋調査士登録番号:637(会員名簿で確認 )

© 建物滅失登記.

目次