建物滅失証明書とは、
建物を解体して取り壊した場合に、
解体業者からもらう取り壊しの証明書のことです。
建物の滅失登記の申請時には、
原則として、建物滅失証明書を添付することになりますので、
解体業者(取り壊し業者)がわかっていれば、もらっておくと良いです。
また、インターネット上で滅失証明書について検索しても、
建物の滅失登記には、滅失証明書が必要と記載されていたり、
滅失証明書についての記載があるのも事実です。
ただ、建物滅失証明書については、
建物の滅失登記の法定添付書類ではありませんので、
からなず添付しなければならない証明書というわけではありません。
逆に言えば、建物の滅失登記の申請書の添付書類として、
滅失証明書が添付されていなくても、
申請自体に何ら問題はありません。
ただ、建物滅失証明書を添付せずに、滅失登記が申請されれば、
法務局は、ほぼかならず現地を確認に行きますので、
その分、滅失登記の完了までの時間がかかることになります。
法務局が現地を確認に行くのは、
建物が本当に滅失している状態なのかどうかを、
正確に調べるためです。
逆に、もし、建物の滅失登記の申請時に、
その建物滅失証明書が添付されていれば、
法務局が現地を確認しに行く可能性が低くなります。
また、法務局が現地を確認しに行く曜日は決まっているようなので、
滅失証明書が添付されていれば、
その曜日まで待つことなく、滅失登記の完了になることもあります。
結果、滅失登記の完了までの時間が短縮される可能性が高いですが、
滅失証明書が添付されていたとしても、
法務局が現地の確認に行くこともあります。
なお、建物滅失証明書については、
全国の法務局で若干取り扱いが違うようで、
滅失登記に添付が必要である所と、そうでない所があるようです。
ただ、建物滅失証明書については、
滅失登記の法定の添付書類ではありませんので、
かならず必要というわけではありません。
ですので、建物の滅失登記を申請する時には、
滅失証明書を添付してくださいと言っている法務局もあれば、
添付の必要はありませんと言ってる法務局もあります。
いずれにしましても、
滅失登記申請に、解体業者の解体証明書や、
取り壊し業者の滅失証明書の添付が無くても、
何も問題はありません。
逆に、建物を取り壊した業者がわからない場合もあり、
そういった場合には、特に解体証明書も、
滅失証明書も必要はないのです。
滅失証明書が無いということを、
滅失登記の申請書に記載する必要もありませんし、
法務局の登記申請窓口で口頭で伝える必要もありません。
ただ、解体証明書、又は、滅失証明書が添付されていなければ、
建物の滅失登記が完了するまでに、
数日程度、時間が少し多くかかるということになります。