この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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滅失とは、登記関係で言えば、
建物の滅失のことを指します。

土地や建物などの不動産を扱う現場では、
登記関係の話もよく出てくるのですが、
その際、滅失、という言葉もよく出る用語の1つです。

滅失の読み方は、『めっしつ』で、
滅失の意味は、滅んで(ほろんで)無くなることです。

では、建物の滅失とは、実際にはどういった状態なのかと言うと、
簡単に言えば、建物が何らかの原因で、
無くなった状態のことを言うのです。

建物とは、戸建てはもちろん、
マンションについても同じです。

小屋などは、登記上、建物と言えるかどうか微妙ですが、
ある程度の大きさの倉庫や、車庫については、条件が整っていれば、
建物と言えます。

そして、建物の柱や梁(はり)、屋根や壁などの主要構造部分が無くなり、
残っている部分のみでは、社会通念上、建物としての利用ができなくなり、
取引の対象にもならなくなった時点で、その建物は滅失したと認定できるのです。

そのため、鉄筋コンクリート造の建物が、火災などで焼けて、
いわゆる焼きビルとなっても、主要構造部分が残っている限り、
建物が滅失したとは言えません。

また、建物が滅失する原因としては、
取り壊し業者に頼んで取り壊す場合もあれば、
焼けて焼失することもあるでしょう。

滅失の原因は、いろいろとあるのですが、
現地で、建物が無くなった状態のことを、滅失、と言うのです。

ただ、建物に関して、滅失、と言えば、
普通は、建物の滅失のことを言うのですが、
似たような言葉に、抹消、という用語もよく出てきます。

滅失と抹消はよく似た言葉なのですが、
抹消と言えば、抵当権などの登記の抹消、という意味が多く、
建物の滅失との違いには、注意する必要があります。

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まれに、元の建物を取り壊して、その材料をそのまま使って、
同じ場所に建物を建てることもあります。

この場合には、再築、と言うのですが、
不動産登記法上は、いったん既存の建物が滅失してから、
新たに建物を新築したとみなされます。

そのため、登記手続きの流れとしましては、
元々あった建物の滅失登記を申請してから、
新しい建物の表題登記を申請する流れになるのです。

ちなみに、建物の表題登記とは、
建物を新築した時に、法務局に申請する登記のことです。

逆に、この表題登記がされた建物が、
数年、数十年後、取り壊された場合には、
その建物の滅失登記の申請を同じ法務局にすることになります。

また、再築と似たような感じで、
建物の解体移転という場合もあります。

つまり、既存の建物を解体して、
別の場所に、材料をそのまま使って建て直す方法です。

この解体移転についても、上記の再築と同じ考えで、
不動産登記法上は、既存の建物の滅失登記を申請してから、
新たな別の場所に建てた建物の表題登記を申請することになります。

ただ、解体移転の場合には、
別の場所に建てた建物の表題登記の申請を先にしてから、
建物の滅失登記申請をしてもかまいません。

逆に、同じ場所で、一旦建物を取り壊して再築した場合には、
建物がある場所に、さらに建物の表題登記を申請することはできませんので、
先に、もともとの建物の滅失登記をしてからになるのです。

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