滅失登記は、条件が整っていれば、
滅失した建物の所有者以外の人から、
申請することが可能です。

よく起きる事例としましては、
かなり以前に建物を取り壊したけれども、滅失登記をしてなくて、
建物の登記がそのまま残っている場合です。

その場合、いざ住宅ローンを組んで、新しく家を建てようとした時に、
以前の建物の登記が残っていることが判明しますと、
先に、その建物の滅失登記を申請しなければならなくなります。

しかし、その滅失した建物の所有者が見つからなかったり、
亡くなっていて、その相続人も不明といったこともよくあります。

そのような場合には、滅失した建物の敷地の所有者から、
建物の『滅失申出書』という形で、
法務局に、滅失登記を申し出ることが可能です。

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ただ、あくまで、滅失した建物の敷地の所有者からの申し出となりますので、
敷地の所有者以外の人からの申し出は、通常できません。

敷地の所有者としては、他人名義の建物がいつまでも残っていると、
住宅ローンを利用できなかったり、売却することができなかったり、
いろいろと困ります。

滅失した建物の所有者が、滅失登記を申請してくれれば問題ないのですが、
その所有者が行方不明な場合や、居場所がわからない場合、
亡くなっている場合などは、連絡の取りようがありません。

もし、滅失登記の申請ができるのが、建物の所有者のみとしてしまうと、
滅失した建物の敷地の所有者は、
いつまでも何もできないことになりかねないわけです。

そこで、そういった利害関係のある敷地の所有者であれば、
建物の滅失登記の申出という形で、
滅失登記を進めて、完了することが可能になっています。

また、敷地の所有者から滅失登記の申出をする場合には、
『滅失申出書』と、『非課税証明書』、『上申書』、
以上の書類3点を法務局に提出するのが通例です。

しかし、敷地の所有者も亡くなっているようなケースもあり、
その場合には、敷地の所有者の相続人の1人から、
建物の滅失申出をすることが可能です。

ただ、敷地の所有者が亡くなっているケースでは、
上記の3点の書類以外にも、
敷地の所有者が亡くなっていることのわかる戸籍と、
申出人が相続人であることのわかる戸籍も必要となります。

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