この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

滅失登記は、条件が整っていれば、
滅失した建物の所有者以外の人から、
申請することが可能です。

よく起きる事例としましては、
かなり以前に建物を取り壊したけれども、滅失登記をしてなくて、
建物の登記がそのまま残っている場合です。

その場合、いざ住宅ローンを組んで、新しく家を建てようとした時に、
以前の建物の登記が残っていることが判明しますと、
先に、その建物の滅失登記を申請しなければならなくなります。

しかし、その滅失した建物の所有者が見つからなかったり、
亡くなっていて、その相続人も不明といったこともよくあります。

そのような場合には、滅失した建物の敷地の所有者から、
建物の『滅失申出書』という形で、
法務局に、滅失登記を申し出ることが可能です。

スポンサーリンク

ただ、あくまで、滅失した建物の敷地の所有者からの申し出となりますので、
敷地の所有者以外の人からの申し出は、通常できません。

敷地の所有者としては、他人名義の建物がいつまでも残っていると、
住宅ローンを利用できなかったり、売却することができなかったり、
いろいろと困ります。

滅失した建物の所有者が、滅失登記を申請してくれれば問題ないのですが、
その所有者が行方不明な場合や、居場所がわからない場合、
亡くなっている場合などは、連絡の取りようがありません。

もし、滅失登記の申請ができるのが、建物の所有者のみとしてしまうと、
滅失した建物の敷地の所有者は、
いつまでも何もできないことになりかねないわけです。

そこで、そういった利害関係のある敷地の所有者であれば、
建物の滅失登記の申出という形で、
滅失登記を進めて、完了することが可能になっています。

また、敷地の所有者から滅失登記の申出をする場合には、
『滅失申出書』と、『非課税証明書』、『上申書』、
以上の書類3点を法務局に提出するのが通例です。

しかし、敷地の所有者も亡くなっているようなケースもあり、
その場合には、敷地の所有者の相続人の1人から、
建物の滅失申出をすることが可能です。

ただ、敷地の所有者が亡くなっているケースでは、
上記の3点の書類以外にも、
敷地の所有者が亡くなっていることのわかる戸籍と、
申出人が相続人であることのわかる戸籍も必要となります。

スポンサーリンク