この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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登記されている建物が、
取り壊しや焼失などによって滅失した時に、
その建物の滅失登記申請の手順を解説致します。

① まず、滅失した建物が登記されている建物かどうかを確認します。
なぜなら、全国に存在する建物が、
すべて登記されているわけではないからです。

そして、登記されていない建物であれば、
滅失登記申請をする必要もなくなるからです。

最初の段階で、登記されているかどうかの確認は、
固定資産税納税通知書に記載されている建物で、
家屋番号の記載があるかどうかを確認します。

家屋番号が記載されていれば、通常は登記されているので、
建物の滅失登記申請が必要になります。

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② 家屋番号がわかれば次に、近くの法務局で、
建物の登記事項要約書 または 登記情報を取得します。

建物の登記事項要約書などの取得は、
こちらで代行もしています。

登記事項要約書は、
登記されている建物の最新情報ですので、
その情報を元に、建物滅失登記申請書類を作成することになります。

登記事項要約書の記載を確認せずに、
手元の資料でもかまいませんが、
登記情報が変更されていることもありますので、お勧めしません。

たとえば、建物の登記を土地家屋調査士などの代理人に、
過去に何度か任せていた場合、
細かい変更事項等まで所有者が把握できていないこともあるからです。

最新の登記情報を確認せずに滅失登記申請書を作成した場合、
その申請書の内容が最新の登記情報と少しでも違っていると、
補正などの対象となることがあります。

③ 次に、滅失した建物の最新の登記情報を元に、
滅失登記申請書類を作成します。

基本的には、滅失登記申請書、取壊し証明書、
建物の存在していた場所の案内図が必要になります。

取り壊し証明書については、建物を取り壊した業者に、
署名押印等をしてもらい、その業者の会社の登記が、
滅失登記申請すべき法務局と異なるときには、
業者の印鑑証明書なども必要になってきます。

取り壊し業者については、通常、
取壊し証明書などを発行している所もあるようなので、
一度、業者に相談してみるのも良いかもしれません。

④ 滅失登記申請書類が作成できれば、
建物の所在地を管轄している法務局に書類を提出します。

普通は、法務局に出向くと、登記申請窓口がありますので、
その窓口に提出することになります。

もし、遠くて行けないような場合には、
郵送による滅失登記申請も可能です。

また、滅失登記には登録免許税もかかりませんので、
そのまま書類を提出することになります。

⑤ 滅失登記申請書類を提出してから、
法務局でも書類審査や、現地調査などを行いますので、
書類に不備や補正事項などがなければ、
通常は、数日~10日前後で滅失登記手続き完了になります。

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