この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物が滅失して無くなった場合には、
その建物の所有者が、滅失してから1ヶ月以内に、
建物滅失登記申請をしなければなりません。

建物滅失登記申請の必要書類としましては、

・ 登記申請書

・ 建物滅失証明書または建物取り壊し証明書

・ 現地の位置図

・ ケースによって必要になる書類 (戸籍等や、住民票等)

以上の4点のうち3点が基本的に必要な書類となります。

登記申請書につきましては、
決まった様式と記載内容が決められていますので、
その様式で作成しなければなりません。

建物滅失証明書や、建物取り壊し証明書につきましては、
取り壊し業者に署名や押印等をいただくものとなり、
申請人の方でその書面を用意したり、
取り壊し業者の方から発行してもらう流れになっています。

ただ、この建物滅失証明書や取壊し証明書については、
滅失登記の必ず必要な書類としていない法務局もあるようですので、
事前に法務局での確認は必要です。

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また、取り壊しした時に滅失登記をせずに、
そのままにしていることも稀にあります。

十数年後、数十年後に建物の登記が残っていることがわかり、
その建物の滅失登記をしようとするような場合、
取り壊し業者がわからなかったり、廃業や亡くなっていると、
取り壊し証明書も取得不可能になるからです。

現地の位置図につきましては、
取り壊された建物が存在した場所がわかる地図に、
その場所を示したものでかまいません。

法務局の担当者が、現地を確認しに来た時に、
建物が存在していた場所がわかれば良いということです。

また、上記の基本の必要書類の他に、
建物の登記名義人が亡くなっているような場合には、
その相続人の1人からの申請になるため、
相続人であることの証明も必要になります。

具体的な必要書類としましては、
建物の登記名義人が亡くなったことのわかる除籍謄本と、
滅失登記の申請人の戸籍謄本が必要となります。

それらの戸籍を法務局に提出することによって、
建物の登記名義人の相続人であることを証明することができるからです。

また、滅失した建物の所有者の登記の住所が、
建物の滅失登記の申請時の住所と異なるときは、
つながりのわかる住民票又は戸籍の附票が必要になります。

たとえば、滅失した建物の登記の所有者の住所が、
A市B町1番地で、
建物の滅失登記を申請した時には、
A市C町5番地に所有者が住所を移しているような場合、
どちらの住所も記載されている住民票か、
つながりのわかる戸籍の附票のどちらかが必要になるということです。

住民票の場合は、現在の住所だけでなく、
前住所も載せてもらうことができますが、
さらに前の住所は記載されません。

戸籍の附票の場合は、その戸籍が出来てからの、
すべての住所が記載されています。

そのため、滅失した建物の登記の所有者の住所が2つ以上前の住所でしたら、
戸籍の附票を取得した方が良いでしょう。

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