
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]
建物滅失証明書は、不動産登記法第57条に従い、
取壊しによる建物滅失登記を申請する際に必要な書類です。
ただ、建物滅失証明書は、一般的な様式があり、
記入すべき内容や書き方も、ある程度決まっていることをご存知ですか?
もし、建物滅失証明書に記入漏れや、書き方に間違いがあれば、
建物滅失登記申請書類を法務局に提出後に、困ることもあります。
そこで、建物滅失証明書の記入例と書き方について、
建物の滅失登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説いたします。
この記事を読めば、建物滅失証明書の記入例や書き方がわかり、
建物滅失証明書で困ることはなくなるでしょう。
文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失証明書の記入例と書き方」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。
動画内で解説した「建物滅失証明書の記入例と書き方」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。
建物滅失証明書は、下図1のような書面のことで、
建物の取壊しをした工事請負人が、
建物を取壊したことを証明した書面になります。
建物滅失証明書には、工事請負人の実印の押印が必要で、
工事請負人の印鑑証明書の添付も必要です。
工事請負人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要なのは、
作成された建物滅失証明書の真実性を確保するためです。
そのため、建物を取壊した工事請負人が個人の場合は、
個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書も添付して、
法務局に建物滅失登記を申請します。
もし、建物を取壊した工事請負人が法人の場合は、
法人の実印を押印して、法人の代表者事項証明書と、
法務局で交付される法人の代表者の印鑑証明書も添付して、
法務局に建物滅失登記を申請するのです。
ただし、建物を取壊した工事請負人が法人の場合は、
下図2のように、建物滅失登記申請書の添付情報欄に、
その法人の会社法人等番号を記入すれば、
法人の代表者事項証明書と印鑑証明書の添付を省略できます。
建物の滅失の理由が、取壊しではなく、
焼失の場合は、建物滅失証明書ではなく、
下図3のような「り災証明書」を添付すると良いです。
り災証明書は、焼失した建物の地域を管轄している消防署で、
通常、発行してもらえます。
なお、建物を取壊した場合も、火事などで焼失した場合も、
不動産登記法第57条で定められているように、
建物滅失登記を法務局に申請しなければなりません。
不動産登記法第五十七条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記法 」. (参照 2025-5-10)
建物滅失証明書に記入すべき内容は、次の7つです。
それでは、建物滅失証明書の書き方について、
1つ1つ順番にわかりやすくご説明いたします。
建物滅失証明書のタイトルは、
下図4のように、用紙の上の中央部分に、
大きめの文字で「建物滅失証明書」と記載します。
なお、建物滅失証明書は、建物取壊し証明書とも呼ばれる書面です。
そのため、タイトルを「家屋取毀証明書」、
又は「建物取毀証明書」、
単に「取壊証明書」と記入してもかまいません。
建物の表示は、下図5のように、取壊した建物の所在地番と、
家屋番号を、取壊した建物の登記記録の内容の通りに記入します。
なお、下図6のように、家屋番号の下に、
取壊した建物の種類、構造、床面積も記入してもかまいません。
もし、主である建物及び附属建物を取壊した場合には、
下図7のように、附属建物についても記入しておくと間違いありません。
ただ、建物の登記記録の内容は、下図8のような登記情報を、
ネット上で取得するか、又は、法務局(登記所)で、
取壊した建物の最新の登記事項要約書を取得して、
その内容の通りに記入することをお勧めします。
もし、以前取得した建物の登記事項証明書や、
登記事項要約書がお手元にある場合、
現在も内容に変わりが無いのであれば、
その内容を参考にして、所在地番と家屋番号を記入しても良いでしょう。
滅失の理由は、下図9のように、取壊した年月日と、
取壊しの旨を記入します。
なお、ここに記入する取壊し年月日は、
建物滅失登記申請書に記入する取壊し年月日と、
一致するよう記入することに注意が必要です。
取壊した年月日は、実際に取壊し工事を完了した日にするのが通例です。
取壊した建物の所有者は、下図10のように、
所有者が個人の場合は、住所と氏名を記入します。
もし、取壊した建物の所有者が共有の場合には、
下図11のように、共有者の住所、氏名を記入しますが、
持分は記入する必要はありません。
もし、取壊した建物の所有者が法人の場合には、
下図12のように、法人の住所と、
法人の名称および法人の代表者の氏名を記入します。
なお、取壊した建物の所有者が個人の場合も、
法人の場合も、建物滅失証明書への所有者の押印は不要です。
また、建物の所有者というのは、下図13のように、
法務局の登記記録の権利部(甲区)に、
所有者として記録されている個人又は法人のことです。
そのため、建物の所有者を記入する際にも、
登記情報又は登記事項要約書などで、
登記上の所有者の住所と氏名又は名称を確認すると良いです。
もし、市区町村役所で登録している現住所と、
登記上の所有者の住所が異なる場合には、
市区町村役所で登録している現住所を記入します。
その場合、登記上の住所と現住所が記載された住民票など、
建物滅失登記の必要書類となる住所証明情報によって、
住所の変遷を証明することになります。
建物を取壊したことを証明する一文は、
下図14のように記入します。
建物を取壊したことを証明した年月日は、
下図15のように記入します。
建物を取壊したことを証明した年月日は、
取壊し工事請負人が、建物を取壊したことを証明するため、
通常、署名・押印した日を記入しますので、
建物の取壊し完了日以降の日付になります。
建物を取壊した工事請負人の住所及び氏名又は名称は、
下図16のように記入します。
建物を取壊した工事請負人が個人の場合は、
個人の住所と氏名を記入して、個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明書を添付して完成になります。
工事請負人の住所と氏名は、建物を取壊した本人が署名して、
実印を押印する方法でも、記名して実印を押印する方法でも、
どちらでもかまいません。
建物を取壊した工事請負人が法人の場合は、
法人の住所と、法人の名称および代表者の氏名を記入して、
法人の実印を押印し、法人の印鑑証明書を添付して完成になります。
法人の場合も、建物を取壊した法人の代表者が署名して、
実印を押印する方法でも、記名して実印を押印する方法でも、
社判を押して実印を押印する方法でもかまいません。
以上、建物滅失証明書の記入例と書き方について解説致しました。
建物滅失証明書の様式と記入例につきましては、
pdf又はエクセルによる様式と記入例を、
下記リストからダウンロードしていただき、
ご自由にお使いいただければと思います。
なお、建物滅失証明書は、建物滅失登記の必要書類ですが、
建物滅失登記では、他にも必要な書類があり、
「建物の滅失登記の必要書類は?」でくわしく解説しています。
建物滅失登記に必要な登記申請書の様式と書き方については、
「建物の滅失登記申請書の様式と書き方」をご参照下さい。
建物の滅失登記をご自分でする方法については、
「建物の滅失登記を自分でする方法」で、
くわしく解説しています。
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