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土地家屋調査士が建物滅失登記の手続き・費用・必要書類など徹底解説。実務に基づき専門家が解決します
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建物滅失登記の費用は?自分でする場合と依頼する場合

2026 5/20
建物滅失登記の費用・税金・法務局
2025年2月15日2026年5月20日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後24年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

建物滅失登記の費用は、建物滅失登記を自分でする場合と、
代理人の土地家屋調査士に依頼する場合とで、大きく違ってきます。

どんな違いがあるかと言えば、建物滅失登記を自分ですれば、
手間と時間がかかりますが、費用は安く抑えられます。

逆に、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼すれば、
すべて代理で行ってもらえるので非常に楽な反面、
その分費用がかかるわけです。

建物滅失登記を自分でする場合の費用は、0円~数千円程度、
土地家屋調査士に依頼する場合の費用は、5万円前後が相場です。

そこで、建物滅失登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
建物滅失登記を自分でする場合と、土地家屋調査士に依頼する場合、
それぞれの具体的な費用をわかりやすく解説いたします。

建物滅失登記の費用と相場についてすべて知っておくと、
あなたにとって最適な選択が可能になります。

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目次

【この記事の内容を動画で見る】

文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失登記の費用」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。

建物の滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用【土地家屋調査士が解説】

動画内で解説した「建物滅失登記の費用」については、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。

建物滅失登記を自分でする場合の費用

建物滅失登記を自分でする場合の費用としては、
大きく分けて次の2つの費用がかかります。

  1. 建物滅失登記の申請前にかかる費用
  2. 建物滅失登記の申請後にかかる費用

この1と2の費用について、それぞれ具体的にご説明致します。

1.建物滅失登記の申請前にかかる費用

建物滅失登記の申請前にかかる費用としては、次の費用が考えられますが、
人によっては、費用が全くかからない人もいます。

  • 滅失した建物の登記情報又は登記事項(要約書若しくは証明書)の取得費用
  • 滅失した建物の建物図面の取得費用
  • 登記申請書などの用紙代
  • パソコンで申請書類を作成して印刷する場合は、電気代
  • 法務局に直接出向く場合は、交通費
  • 郵送で登記申請書類を提出する場合は、郵送代

上記の内、登記情報又は登記事項(要約書若しくは証明書)と、
建物図面については、お手元に最新の内容のものがあれば、取得は不要です。

ただ、建物の登記情報や建物図面は、取得する書面や取得先によって手数料が異なります。

【取得する書面】( )内は取得先【手数料】
登記情報(登記情報提供サービス)1個の建物につき330円
登記事項要約書(登記所)1個の建物につき500円
登記事項証明書(登記所)・書面請求600円(1個の建物)
・オンライン請求で窓口交付490円
・オンライン請求で送付受取520円
建物図面(登記情報提供サービス)1個の建物につき360円
建物図面(登記所)・書面請求500円(1個の建物)
・オンライン請求で窓口交付440円
・オンライン請求で送付受取470円
(取得する書面と取得先ごとの手数料一覧)

また、交通費については、法務局までの距離だけでなく、
電車で行くか、車で行くか、徒歩で行くかによって、
人それぞれ費用に違いがあります。

郵送代についても、郵送しなければ郵送代はかかりませんし、
郵送を利用する場合でも、書留郵便またはレターパックなど、
郵送方法によって費用に多少の違いが出ます。

たとえば、徒歩で法務局まで行ける人は、
交通費も郵送代もかかりません。

また、登記申請書などもすべて手書きで作成する人は、
電気代もほぼかからないことになります。

2.建物滅失登記の申請後にかかる費用

建物滅失登記の申請後にかかる費用としては、
法務局(登記所)の窓口に、
登記完了書類を取りに行く場合の交通費のみです。

登記完了書類の受け取りを郵送で行う場合には、
郵送代がかかりますが、建物滅失登記の申請時に、
切手等の貼った返送用封筒を提出することになります。

ただ、建物滅失登記についての知識があまりない方の場合、
いろいろと調べたり、必要書類の準備や作成などに、
手間と時間が意外と多くかかってしまいます。

さらに、建物滅失登記の申請書類を法務局に提出した後も、
書類の不備や間違いなどで、
補正作業や取下げ作業をしなければならなくなることもあります。

そこで、建物滅失登記を自分でする流れと全手順については、
「建物滅失登記の流れと全手順!自分でする未登記確認~必要書類~完了まで網羅」で、
くわしく解説しています。

また、建物滅失登記を自分でする方法については、
「建物滅失登記を自分でする方法」をご参照ください。

建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用

建物滅失登記を土地家屋調士に依頼する場合の費用としては、
大きく分けて次の2つの費用があります。

  1. 土地家屋調査士に支払う報酬額
  2. 登記情報・建物図面などの取得実費

それぞれ具体的にご説明致します。

1.土地家屋調査士に支払う報酬額

現在、土地家屋調査士の報酬額は、自由に設定できますので、
依頼する土地家屋調査士によって報酬額にばらつきがあり、
地域や滅失した建物の数などによっても報酬額に差が出ます。

ただ、日本土地家屋調査士会連合会が、
建物滅失登記の報酬額調査を行った結果、
建物の取壊しによる滅失登記の全国平均報酬額は、
税抜では48,098円で、税込みでは52,907円となります。

滅失登記の全国平均報酬額は48,098円(税抜)
全国のイメージ

この調査の滅失登記の条件としては、
主たる建物1棟と附属建物1棟の滅失登記で、
土地家屋調査士事務所から現地までは4km、登記所までは6kmで、
建物滅失証明書と、法人の印鑑証明書は、預かり書類という条件です。

建物滅失証明書は、建物取壊し証明書とも言われる書類ですが、
もし、建物滅失証明書の作成等も土地家屋調査士が行う場合は、
数千円程度の費用が加算される場合もあります。

なお、上記の報酬額調査の条件と結果については、
日本土地家屋調査士会連合会のホームページ上で、
土地家屋調査士報酬ガイドの16~17ページに公開されています。

また、日本土地家屋調査士会連合会のホームページでは、
北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州のように、
地域ごとの建物滅失登記の業務報酬統計資料も公開されています。

その結果、建物滅失登記の土地家屋調査士の報酬額は、
大体5万円前後が目安(相場)です。
※ただし、通常、下記2の建物の登記情報などの取得実費もかかります。

2.登記情報・建物図面などの取得実費

土地家屋調査士が建物滅失登記を行う場合にも、
登記情報や建物図面を取得して内容を確認します。

その際の実費(手数料)は立替金となりますので、
登記完了後に、土地家屋調査士から支払いをお願いされます。

そのため、土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼する場合、
報酬額(5万円前後)+消費税+実費(立替金)となり、
総額でだいたい5万円~6万円程度になるということです。

建物滅失登記に「登録免許税」や法務局への「手数料」はかかる?

建物滅失登記をする場合、登録免許税はかかる?

建物滅失登記では、すべて自分で行う場合も、
土地家屋調査士に依頼する場合も、登録免許税はかかりません。

建物滅失登記を申請する際に、法務局に支払う手数料や印紙代はいくら?

建物滅失登記は、自分でする場合も、土地家屋調査士に依頼する場合も、
申請手数料や印紙代もかからないため、法務局に支払う金額は一切ありません。

以上、建物滅失登記の費用について解説いたしました。

なお、建物滅失登記は自分でできるのかどうかや、
滅失登記の費用や必要書類については、
「建物滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?」で、
くわしく解説しています。

もし、建物滅失登記の費用をできるだけ安くしたいという方は、
「誰でも1日で建物滅失登記申請を行い、登記費用をまるまる得する方法」や、
「建物の滅失登記を自分でする方法」をご参照下さい。

また、高知県の建物滅失登記にお困りの方は、
「高知県の建物滅失登記に困っていませんか?」をご確認下さい。

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