
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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「滅失登記を自分でする場合、費用はいくらかかる?」
「滅失登記を業者に依頼する場合、どこに頼めば良い?」
「滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、費用はどの位?」
建物の滅失登記の費用について、
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
建物の滅失登記にかかる費用は、
すべて自分でする場合と、土地家屋調査士に依頼する場合とで、
大きく違ってきます。
具体的な金額で言うと、滅失登記にかかる費用は、
すべて自分でする場合、ほぼ0円~3,000円程度ですが、
土地家屋調査士に依頼する場合は、
税抜で4万円~6万円程度が相場になります。
ただし、都会や田舎など地域によって費用に多少の違いがあり、
依頼する土地家屋調査士によっても、
滅失登記にかかる費用が変わってくるのです。
そこでこの記事では、建物滅失登記を自分でする場合の費用と、
建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用について、
建物の滅失登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説いたします。
この記事を閲覧する事で、滅失登記を自分でする場合の費用と、
土地家屋調査士に依頼する場合の費用がすべてわかります。
文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失登記の費用」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。
動画内で解説した「建物滅失登記の費用」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。
建物滅失登記を自分でする場合の費用としては、
大きく分けて次の3つの費用がかかります。
それでは、それぞれ具体的にどんな費用で、
いくら位かかるのか見ていきましょう。
建物滅失登記を法務局に申請する場合、
最初に行うべきことが、滅失した建物の登記記録の調査と、
滅失した建物の位置と形状などを、建物図面で確認する作業です。
建物の登記記録というのは、下図1のような情報のことで、
1通331円~600円の取得手数料を支払うことで、
誰でも取得することができる書面です。
普通は、滅失した建物の登記事項要約書(1通450円)か、
又は、現在事項証明書(1通600円)を法務局で取得したり、
若しくは、ネット上の登記情報提供サービスなどで、
建物の全部事項情報(1通331円)を取得します。
滅失した建物の登記記録の情報が必要な理由としては、
滅失登記の申請書の作成や、建物滅失証明書の作成に、
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積など、
最新の登記情報の記載が必要になるからです。
ただ、お手元に、建物の登記済証など登記情報の資料があり、
その内容によって、登記申請書などを作成できれば、
滅失した建物の登記記録の調査費用はかからないことになります。
しかし、お手元にある建物の登記情報の資料が古い場合、
法務局で登記されている内容と違っていることもあるため、
滅失した建物の最新の登記記録の調査を行うことをお勧めします。
次に、建物図面というのは、下図2のように、
建物の位置と形状が記載されている図面ことで、
取得手数料を支払えば、誰でも取得できる図面です。
普通は、法務局で建物図面(1通450円)を取得したり、
又は、ネット上の登記情報提供サービスなどで、
建物図面(1通361円)を取得します。
滅失した建物の建物図面が必要な理由としては、
滅失した建物の位置と形状が、建物図面に記載の建物と、
一致しているかどうかを、確認しておいた方が良いからです。
ただ、お手元に滅失した建物の建物図面があれば、
滅失した建物の位置と形状を確認できるため、
建物図面を取得する必要はありません。
下図3のような滅失登記申請書や、
下図4のような建物滅失証明書などの書類を作成するには、
多少なりとも費用がかかります。
具体的には、書類をすべて手書きで作成する場合、
用紙代やインク代がかかり、パソコンなどで作成して、
印刷する場合は、用紙代やインク代の他に、電気代もかかります。
ただ、いずれにしましても、書類の作成費用としては、
ほぼ0円か、せいぜい数百円程度と言えるでしょう。
なお、建物滅失登記申請書については、
「建物の滅失登記申請書の様式と書き方」で、
くわしく解説しています。
建物滅失証明書の記入例と書き方については、
「建物滅失証明書の記入例と書き方」をご参照下さい。
登記申請書類の提出及び登記完了証の受領にかかる費用とは、
具体的には、交通費又は郵送代のことです。
登記申請書類は、どこの法務局に提出しても良いわけではなく、
滅失した建物を管轄している法務局に提出する必要があります。
もし、法務局に出向いて登記申請書類を提出する場合、
徒歩で行くなら、通常、費用はかかりません。
しかし、自家用車または公共交通機関で行くとなると、
通常、交通費がかかります。
なお、郵送で登記申請書類を法務局に提出する場合は、
郵送代がかかるということです。
また、建物滅失登記が法務局で完了すれば、
下図5のような登記完了証が発行されます。
もし、法務局に出向いて登記完了証を受け取る場合は、
登記申請書類の提出時と同じように、交通費がかかり、
郵送で受け取る場合は、郵送代がかかります。
以上のように、滅失登記を全て自分でする場合、
滅失登記にかかる費用としては、いずれにしましても、
ほぼ0円~3,000円程度の費用がかかると言えるのです。
なお、建物の滅失登記を自分でする方法については、
「建物の滅失登記を自分でする方法」で、
くわしく解説しています。
建物滅失登記の代理申請を業務として行えるのは、
土地家屋調査士という国家資格者のみです。
よく間違えられやすいのが、司法書士ですが、
司法書士は、建物滅失登記を代理申請することはできません。
もし、司法書士に依頼したとしても、受けてもらえなかったり、
その司法書士の知り合いの土地家屋調査士に頼むことになります。
そのため、初めから、同じ地域の土地家屋調査士事務所に、
建物滅失登記を依頼すると良いかもしれません。
建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼すれば、
法務局での資料調査から、現地調査、登記申請書類の作成、
法務局への登記申請書類の提出、登記完了証の受領まで、
費用はかかりますが、代わりにすべて行ってもらえます。
まず、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、
土地家屋調査士の報酬額については、土地家屋調査士自身が、
各々自由に設定できるというのが現状です。
そのため、依頼する土地家屋調査士によって、
報酬額に違いがあり、都会や田舎などの地域によっても、
費用に多少の違いがあるのが一般的と言えます。
ただ、日本土地家屋調査士会連合会が、
建物滅失登記の報酬額調査を行った結果、
建物の取壊しによる滅失登記の全国平均報酬額は、
税抜きで48,098円でした。
この調査の滅失登記の条件としては、
主たる建物1棟と附属建物1棟の滅失登記で、
土地家屋調査士事務所から現地までは4km、登記所までは6kmで、
建物とりこわし証明書と、法人の印鑑証明書は、預かり書類という条件です。
建物取壊証明書は、建物滅失証明書とも言われる書類ですが、
もし、建物取壊証明書の作成等も土地家屋調査士が行う場合は、
数千円の費用が加算される場合もあります。
なお、上記建物滅失登記の報酬額調査の条件と結果については、
日本土地家屋調査士会連合会のホームページ上で、
土地家屋調査士報酬ガイドの16~17ページに公開されています。
また、日本土地家屋調査士会連合会のホームページでは、
北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州のように、
地域ごとに、建物滅失登記の業務報酬統計資料も公開されています。
以上のように、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、
依頼する土地家屋調査士や、地域によっても違いがありますが、
土地家屋調査士の報酬額は、税抜きで4万円~6万円程度が相場です。
なお、土地家屋調査士の報酬額以外に、
建物の登記記録や公図、建物図面などの取得手数料が、
通常、立替金として1,000円~2,000円程度かかります。
建物滅失登記では、すべて自分で行う場合も、
土地家屋調査士に依頼する場合も、登録免許税はかかりません。
建物の滅失登記は、すべて自分でする場合も、
土地家屋調査士に依頼する場合も、
登録免許税や申請手数料はかからないため、
法務局に支払う金額は特にありません。
以上、建物の滅失登記の費用について解説いたしました。
なお、建物の滅失登記は自分でできるのかどうかや、
滅失登記の費用や必要書類については、
「建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?」で、
くわしく解説しています。
建物の滅失登記を自分でする場合の具体的な方法については、
「建物の滅失登記を自分でする方法」
をご参照下さい。
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