MENU
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
土地家屋調査士が建物滅失登記の手続き・費用・必要書類などを徹底解説。実務に基づき専門家が解決します
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記に困っていませんか?ボタン
  1. ホーム
  2. 滅失登記
  3. 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用

滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用

2026 1/13
滅失登記
2025年2月15日2026年1月13日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

「滅失登記を自分でする場合、費用はいくらかかる?」
「滅失登記を業者に依頼する場合、どこに頼めば良い?」
「滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、費用はどの位?」

建物の滅失登記の費用について、
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

建物の滅失登記にかかる費用は、
すべて自分でする場合と、土地家屋調査士に依頼する場合とで、
大きく違ってきます。

具体的な金額で言うと、滅失登記にかかる費用は、
すべて自分でする場合、ほぼ0円~3,000円程度ですが、
土地家屋調査士に依頼する場合は、
税抜で4万円~6万円程度が相場になります。

ただし、都会や田舎など地域によって費用に多少の違いがあり、
依頼する土地家屋調査士によっても、
滅失登記にかかる費用が変わってくるのです。

そこでこの記事では、建物滅失登記を自分でする場合の費用と、
建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用について、
建物の滅失登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説いたします。

この記事を閲覧する事で、滅失登記を自分でする場合の費用と、
土地家屋調査士に依頼する場合の費用がすべてわかります。

スポンサーリンク

目次

【この記事の内容を動画で見る】

文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失登記の費用」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。

建物の滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用【土地家屋調査士が解説】

動画内で解説した「建物滅失登記の費用」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。

滅失登記を自分でする場合の費用

建物滅失登記を自分でする場合の費用としては、
大きく分けて次の3つの費用がかかります。

  1. 建物の登記記録や建物図面などの調査にかかる費用
  2. 滅失登記申請書や建物滅失証明書等の作成にかかる費用
  3. 登記申請書類の提出及び登記完了証の受領にかかる費用

それでは、それぞれ具体的にどんな費用で、
いくら位かかるのか見ていきましょう。

1.建物の登記記録や建物図面などの調査にかかる費用

建物滅失登記を法務局に申請する場合、
最初に行うべきことが、滅失した建物の登記記録の調査と、
滅失した建物の位置と形状などを、建物図面で確認する作業です。

建物の登記記録というのは、下図1のような情報のことで、
1通331円~600円の取得手数料を支払うことで、
誰でも取得することができる書面です。

建物の登記記録の例
(図1:建物の登記記録の例)

普通は、滅失した建物の登記事項要約書(1通450円)か、
又は、現在事項証明書(1通600円)を法務局で取得したり、
若しくは、ネット上の登記情報提供サービスなどで、
建物の全部事項情報(1通331円)を取得します。

滅失した建物の登記記録の情報が必要な理由としては、
滅失登記の申請書の作成や、建物滅失証明書の作成に、
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積など、
最新の登記情報の記載が必要になるからです。

ただ、お手元に、建物の登記済証など登記情報の資料があり、
その内容によって、登記申請書などを作成できれば、
滅失した建物の登記記録の調査費用はかからないことになります。

しかし、お手元にある建物の登記情報の資料が古い場合、
法務局で登記されている内容と違っていることもあるため、
滅失した建物の最新の登記記録の調査を行うことをお勧めします。

次に、建物図面というのは、下図2のように、
建物の位置と形状が記載されている図面ことで、
取得手数料を支払えば、誰でも取得できる図面です。

建物図面の例
(図2:建物図面の例)

普通は、法務局で建物図面(1通450円)を取得したり、
又は、ネット上の登記情報提供サービスなどで、
建物図面(1通361円)を取得します。

滅失した建物の建物図面が必要な理由としては、
滅失した建物の位置と形状が、建物図面に記載の建物と、
一致しているかどうかを、確認しておいた方が良いからです。

ただ、お手元に滅失した建物の建物図面があれば、
滅失した建物の位置と形状を確認できるため、
建物図面を取得する必要はありません。

2.滅失登記申請書や建物滅失証明書等の作成にかかる費用

下図3のような滅失登記申請書や、
下図4のような建物滅失証明書などの書類を作成するには、
多少なりとも費用がかかります。

滅失登記申請書のイメージ
(図3:滅失登記の申請書のイメージ)
建物滅失証明書のイメージ
(図4:建物滅失証明書のイメージ)

具体的には、書類をすべて手書きで作成する場合、
用紙代やインク代がかかり、パソコンなどで作成して、
印刷する場合は、用紙代やインク代の他に、電気代もかかります。

ただ、いずれにしましても、書類の作成費用としては、
ほぼ0円か、せいぜい数百円程度と言えるでしょう。

なお、建物滅失登記申請書については、
「建物の滅失登記申請書の様式と書き方」で、
くわしく解説しています。

建物滅失証明書の記入例と書き方については、
「建物滅失証明書の記入例と書き方」をご参照下さい。

3.登記申請書類の提出及び登記完了証の受領にかかる費用

登記申請書類の提出及び登記完了証の受領にかかる費用とは、
具体的には、交通費又は郵送代のことです。

登記申請書類は、どこの法務局に提出しても良いわけではなく、
滅失した建物を管轄している法務局に提出する必要があります。

登記申請書類を法務局へ提出
(登記申請書類を法務局へ提出)

もし、法務局に出向いて登記申請書類を提出する場合、
徒歩で行くなら、通常、費用はかかりません。

しかし、自家用車または公共交通機関で行くとなると、
通常、交通費がかかります。

なお、郵送で登記申請書類を法務局に提出する場合は、
郵送代がかかるということです。

また、建物滅失登記が法務局で完了すれば、
下図5のような登記完了証が発行されます。

建物の滅失の登記完了証
(図5:建物の滅失の登記完了証)

もし、法務局に出向いて登記完了証を受け取る場合は、
登記申請書類の提出時と同じように、交通費がかかり、
郵送で受け取る場合は、郵送代がかかります。

以上のように、滅失登記を全て自分でする場合、
滅失登記にかかる費用としては、いずれにしましても、
ほぼ0円~3,000円程度の費用がかかると言えるのです。

滅失登記を自分でする場合の費用
(滅失登記を自分でする場合の費用)

なお、建物の滅失登記を自分でする方法については、
「建物の滅失登記を自分でする方法」で、
くわしく解説しています。

建物滅失登記はどこに頼めば良い?

建物滅失登記の代理申請を業務として行えるのは、
土地家屋調査士という国家資格者のみです。

土地家屋調査士のイメージ
(土地家屋調査士)

よく間違えられやすいのが、司法書士ですが、
司法書士は、建物滅失登記を代理申請することはできません。

もし、司法書士に依頼したとしても、受けてもらえなかったり、
その司法書士の知り合いの土地家屋調査士に頼むことになります。

そのため、初めから、同じ地域の土地家屋調査士事務所に、
建物滅失登記を依頼すると良いかもしれません。

建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼すれば、
法務局での資料調査から、現地調査、登記申請書類の作成、
法務局への登記申請書類の提出、登記完了証の受領まで、
費用はかかりますが、代わりにすべて行ってもらえます。

滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用は?

まず、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、
土地家屋調査士の報酬額については、土地家屋調査士自身が、
各々自由に設定できるというのが現状です。

土地家屋調査士のイメージ1
(土地家屋調査士)
土地家屋調査士のイメージ2
(土地家屋調査士)

そのため、依頼する土地家屋調査士によって、
報酬額に違いがあり、都会や田舎などの地域によっても、
費用に多少の違いがあるのが一般的と言えます。

都会のイメージ
(都会)
田舎のイメージ
(田舎)

ただ、日本土地家屋調査士会連合会が、
建物滅失登記の報酬額調査を行った結果、
建物の取壊しによる滅失登記の全国平均報酬額は、
税抜きで48,098円でした。

滅失登記の全国平均報酬額は48,098円(税抜)
全国のイメージ

この調査の滅失登記の条件としては、
主たる建物1棟と附属建物1棟の滅失登記で、
土地家屋調査士事務所から現地までは4km、登記所までは6kmで、
建物とりこわし証明書と、法人の印鑑証明書は、預かり書類という条件です。

建物取壊証明書は、建物滅失証明書とも言われる書類ですが、
もし、建物取壊証明書の作成等も土地家屋調査士が行う場合は、
数千円の費用が加算される場合もあります。

なお、上記建物滅失登記の報酬額調査の条件と結果については、
日本土地家屋調査士会連合会のホームページ上で、
土地家屋調査士報酬ガイドの16~17ページに公開されています。

また、日本土地家屋調査士会連合会のホームページでは、
北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州のように、
地域ごとに、建物滅失登記の業務報酬統計資料も公開されています。

以上のように、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、
依頼する土地家屋調査士や、地域によっても違いがありますが、
土地家屋調査士の報酬額は、税抜きで4万円~6万円程度が相場です。

なお、土地家屋調査士の報酬額以外に、
建物の登記記録や公図、建物図面などの取得手数料が、
通常、立替金として1,000円~2,000円程度かかります。

建物滅失登記をする場合、登録免許税はかかる?

建物滅失登記では、すべて自分で行う場合も、
土地家屋調査士に依頼する場合も、登録免許税はかかりません。

滅失登記をする場合、法務局に支払う金額はいくら?

建物の滅失登記は、すべて自分でする場合も、
土地家屋調査士に依頼する場合も、
登録免許税や申請手数料はかからないため、
法務局に支払う金額は特にありません。

以上、建物の滅失登記の費用について解説いたしました。

なお、建物の滅失登記は自分でできるのかどうかや、
滅失登記の費用や必要書類については、
「建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?」で、
くわしく解説しています。

建物の滅失登記を自分でする場合の具体的な方法については、
「建物の滅失登記を自分でする方法」
をご参照下さい。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

  • ・建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • ・建物の滅失登記を自分でする方法
  • ・建物の滅失登記の必要書類は?
  • ・建物の滅失登記申請書の様式と書き方
  • ・建物滅失証明書の記入例と書き方
  • ・建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • ・滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
スポンサーリンク

滅失登記
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

滅失登記について
  • 滅失登記とは
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 建物の滅失登記を自分でする方法
  • 滅失とは
  • 建物の滅失とは
  • 滅失登記の流れ
  • 滅失登記の手順
  • 滅失登記の期間
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物の滅失登記申請書の様式と書き方
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 滅失登記に印鑑証明書は必要?
  • 滅失登記の印鑑と印鑑証明
  • 滅失登記の申請人について
  • 滅失登記の原因と日付について
  • 滅失登記と登録免許税(税金)
  • 滅失登記をしてないと困ること
  • 滅失登記ができる法務局は?
  • 滅失登記を所有者以外が申請
  • 滅失登記の委任状の雛形
  • 家屋番号とは
  • 家屋番号の調べ方
  • 建物滅失証明書とは
  • 建物滅失証明書の様式は?
  • 建物滅失証明書の添付書類は?
  • 建物滅失証明書と解体証明書
  • 滅失届とは
  • 滅失届と滅失登記申請の違い
  • 未登記なら滅失登記は必要なし
  • 建物を未登記のまま解体した時
  • 建物の滅失申出とは
  • 滅失申出書とは~敷地所有者から建物の滅失登記を申し出ることができる
  • 滅失申出書の上申書と雛形
  • 上申書とは
  • 所有者が行方不明の滅失登記~登記申出書
  • 建物が他に残っている時は、建物表題変更登記
  • 附属建物の滅失
  • 滅失した建物の固定資産税
  • 抵当権のある建物の滅失登記
  • 亡くなった人名義の建物の滅失登記
  • 滅失登記は相続人から申請できる?
  • 滅失登記の相続人の住民票は?
  • 滅失登記で相続人が不明の時
  • 滅失登記の代理人
  • 滅失登記と司法書士
  • 滅失登記ができる資格
  • 建物表題登記と滅失登記の違い
  • 滅失登記をしてから表題登記
  • 滅失建物の登記情報の取得方法
  • 滅失した建物の登記情報などのラクラク取得代行
  • 高知県に建っていた建物の滅失登記に困っていませんか?
  • 建物の滅失登記関連サイトリンク一覧
  • サイトマップ
  • 運営者・筆者プロフィール
  • 免責事項
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 特定商取引法に基づく表記

最近の投稿

  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
    建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
    建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
    滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記を自分でする方法(費用約5万円の節約)
    建物の滅失登記を自分でする方法
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
    建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
    滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
    建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物滅失の登記申請書の様式と書き方
    建物の滅失登記申請書の様式と書き方

カテゴリー

  • 建物滅失 (5)
  • 建物滅失申出 (5)
  • 建物滅失登記の必要書類 (10)
  • 当サイトについて (7)
  • 未分類 (3)
  • 滅失届 (2)
  • 滅失登記 (26)
目次