抵当権のある建物の滅失登記をした場合、
滅失登記の完了と同時に、
抵当権の設定なども自動的に消えることになります。

そして、建物の滅失登記の申請書類として、
抵当権者の承諾書を付けなければならないといった決まりもありません。

ですので、建物の滅失登記の申請書類としては、
抵当権者の承諾書は必要ないです。

しかし、抵当権が設定されている建物を壊す前に、
銀行などの抵当権者の承諾を得ておく必要はあります。

抵当権者の承諾なしに、勝手に取り壊してしまうと、
融資を受けている人と、抵当権者との間で、
問題が発生するからです。

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また、抵当権付きの建物の滅失登記が申請された場合、
法務局としても、申請人に対して、
抵当権者の承諾は得ているのかどうかの確認はしてきます。

もしくは、銀行などの抵当権者への確認を、
法務局の担当者からすることもあるのかもしれませんので、
取り壊しや解体をする前に、
抵当権者の承諾を得ておく必要があるのです。

もし、抵当権などの設定が、建物の登記上残っていたとしても、
すでに完済している場合には、完済した時点で、
抵当権者から、抵当権抹消の書類をもらっていることが多いです。

銀行などの抵当権者から抵当権抹消の書類をもらっていれば、
普通は、建物の抵当権の抹消の登記をするのですが、
その抹消の登記をしていない場合もあるでしょう。

ただ、抵当権についてすでに完済しているのであれば、
抵当権抹消の登記をしなくても、
建物の滅失登記をした時に、抵当権も自動で消えることになります。

しかし、本来は、完済しているのであれば、
先に抵当権の抹消の登記をして、抵当権を消してから、
建物の滅失登記を申請する流れになります。

また、抵当権の本体である建物自体が無くなったことで、
抵当権も同時に消える流れですと、
完済によって抵当権が消える場合とは少し違うことになります。

もし、抵当権を完済していない場合には、
その建物を解体したり、取り壊す前に、
銀行などの抵当権者の承諾を事前に得ておく必要はあります。

その承諾については、建物の滅失登記の申請とは関係なく、
建物の所有者と、銀行などの抵当権者との間での話しであって、
抵当権を設定している本体が無くなるのは問題があるからです。

いずれにしましても、
抵当権付きの建物の滅失登記を申請する場合には、
抵当権者の承諾書は、添付書類として必要ありません。

ちなみに、建物の滅失登記を申請して、登記完了すれば、
その建物の登記簿は閉鎖されますが、
後日、その建物の閉鎖登記簿を取得することは可能です。

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