建物の滅失登記の申請で、
印鑑が関係してくるのは、
登記申請書、委任状、建物滅失証明書の3つです。

もちろん、滅失した建物の所有者本人が申請する時には、
委任状は必要ありませんので、
少なくとも登記申請書と、建物滅失証明書の2つは関係してきます。

そして、上記の内、登記申請書と委任状については、
滅失した建物の所有者の印鑑を押す必要があり、
建物滅失証明書については、取壊し業者の印鑑を押す必要があります。

なお、登記申請書と委任状に押印する印鑑については、
滅失した建物の所有者の認印でも、実印でも、どちらでもかまいませんし、
シャチハタの印鑑や、三文判でも良いです。

そのため、滅失登記の申請書書類には、
滅失した建物の所有者の印鑑証明書は、
必要無いということになります。

たとえ登記申請書の申請人の箇所に、
所有者の実印を押したとしても、
印鑑証明証書までは必要無いということです。

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ただし、東京管内の法務局では、
申請人の実印と印鑑証明書の添付をお願いしている所もありますので、
事前に確認しておくことが必要です。

しかし、その場合でも、実印と印鑑証明書を、
添付しなければならない規定があるわけではありませんので、
もし、認印を押して、印鑑証明書を添付しなくても、
建物の現地確認の時に、申請人の本人確認も行うなどの方法が取られます。

また、滅失登記を第三者に委任した場合の、
滅失登記の委任状には、
所有者の印鑑を押す必要があります。

その委任状に押す印鑑については、
所有者の認印でもかまいませんし、
実印を押してもかまいません。

ただ、上記でもお知らせしたように、
東京管内の法務局では、
実印の押印と、印鑑証明書の添付をお願いしてくる所もあります。

なお、滅失登記の委任状に所有者が印鑑を押印すれば、
滅失登記の申請書には、
申請人(所有者)の印鑑を押す必要はありません。

なぜなら、滅失登記の申請書には、
委任を受けた代理人の印鑑を押すことになるからです。

つまり、滅失登記の委任状に所有者が印鑑を押すということは、
滅失登記の申請書に押印したと同じ効果がありますので、
申請書の所有者の押印は省略することができるというわけです。

なお、滅失した建物の所有者の印鑑については、
原則、実印でなくてもかまいませんが、
添付書類の建物滅失証明書(建物取り壊し証明書)については、
取り壊し業者の実印が押されている必要があります。

そのため、建物滅失証明書を添付する場合には、
取り壊し業者の印鑑証明書も一緒に添付する必要があるのです。

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