土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
建物の滅失登記の申請は、
その建物の所有者本人から申請するのが基本です。
しかし、所有者本人から申請するのが、
いろいろな事情によって難しい場合には、
代理人から滅失登記を申請することができます。
ただ、滅失登記の代理人になれる人というのは、
誰でも良いわけではなく、
そのための資格を持った人でなければなりません。
滅失登記の申請を、代理人として行える人は、
土地家屋調査士という資格を持っている人です。
土地家屋調査士とは、
建物の滅失登記などの登記の表題に関する申請について、
代理人となって、申請できる職業の人です。
滅失登記の申請を、代理人となって申請できる人は、
土地家屋調査士のみとなりますので、
その他の人が、代理人となって業を行うことは違反となります。
つまり、不動産業者や、解体業者が、
建物の滅失登記の申請の代理人になり、
報酬(対価)を得ることを行ってはいけません。
上記のように、不動産業者や、解体業者の人が、
土地家屋調査士の資格も無しに代理行為を行えば、
土地家屋調査士法違反になりますので注意が必要です。
ちなみに、司法書士の資格を持っている人も、
建物の滅失登記などの不動産の表題に関する申請は、
代理人となって、業を行うことはできません。
ただ、司法書士の資格を持っている人は、
不動産の表題に関する申請はできませんが、
不動産の権利に関する申請はすべてできます。
土地家屋調査士は、
不動産の表題に関する登記の申請を、
代理人となって業を行うことができる唯一の国家資格です。
不動産の表題に関する登記の申請には、
建物の滅失登記だけでなく、建物の表題登記、
建物表題変更登記などがあります。
建物の表題登記とは、建物を新築した時に行う登記で、
建物表題変更登記とは、建物を増築した時に行う登記のことです。
そして、不動産の権利に関する登記の申請には、
所有権移転登記や、抵当権設定登記などがあります。
所有権移転登記とは、
売買や相続などによって、不動産を取得したり、
売却したりする時に行う登記のことです。
もし、銀行で住宅ローンなどを組む時には、
抵当権設定登記を行うことになりますので、
その場合には、司法書士の仕事になるわけです。
所有権移転登記や、抵当権設定登記などは、
権利に関する登記なので、
土地家屋調査士が代理人となって、業を行うことはできません。
結局、不動産の登記に関する申請については、大きく分けると、
土地家屋調査士のみができる分野と、
司法書士のみができる分野の、
2つに分かれているということになります。
そして、不動産会社の人や、解体業者などは、
建物の滅失登記の申請について、
代理人として業を行うことはできませんので、注意が必要となります。