建物の滅失登記の申請は、
滅失した建物の所有者が行うのが基本ですが、
所有者の都合によって、それが難しいこともあります。

そんな時に、滅失登記の申請を専門家に委任して、
代わりに申請してもらうといったこともよくあることです。

また、滅失登記を申請したことのある知人に委任して、
代わりに申請してもらうこともありえます。

ただ、滅失登記の申請の代理を、
職業として報酬を得て良いのは、
土地家屋調査士という資格者のみですので注意が必要です。

なお、滅失登記の申請を委任するといっても、
口頭だけで委任するわけではなく、
書面による委任状という書面を作成しなければなりません。

もし、土地家屋調査士に委任する場合は、
そのための委任状については、その土地家屋調査士が作成しますので、
建物の所有者が署名と押印をするだけというのが通例です。

しかし、滅失登記を申請したことのある知人など、
土地家屋調査士以外の人に委任する場合には、
委任者か、受任者のどちらかが委任状を作成することになります。

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滅失登記の委任状については、
決まった様式というものはありませんが、
委任内容と、滅失した建物が特定できるようにしておく必要があります。

その意味では、必要な事項が記載されている委任状でなければ、
委任状としての機能がないとみなされてしまうこともあるのです。

一般的には、委任される人と、委任する人、
そして、委任する内容とその日付がはっきりしていれば、
委任状としての機能があることになります。

そのため、パソコンやワープロで作成して印刷された委任状でも、
すべて手書きで作成された委任状であっても、
必要な事項が記載されていれば良いということになるのです。

また、委任状に押す委任者の印鑑についてですが、
実印の必要はありませんので、
委任者の認印でもかまいませんし、実印でもどちらでもかまいません。

なお、委任する日付については、
委任してから数か月程度でしたら、
委任内容については、それ程問題になることはありません。

しかし、委任した日付が、半年、1年以上前の委任状の場合、
再度、委任の意思を確認するために、
委任状を作り直さなければならなくなる可能性が出てきます。

そのため、滅失登記の委任状を作成すれば、
あまり長い期間を空けずに、
受任者は、速やかに滅失登記の申請を進めた方が良いでしょう。

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