建物滅失登記の費用については、
依頼する土地家屋調査士によって、
約4万円台~7万円前後と幅があります。

ここでよく間違われる人が多いのが、
建物滅失登記の依頼先は、
司法書士だと思ってしまうことです。

実は、建物滅失登記の申請については、
法律上、司法書士はできないことになっていまして、
できるのは、土地家屋調査士という資格のある人だけです。

でも、実際に、知り合いの司法書士に頼んで、
費用も○万円で快く引き受けてもらったけど・・・、
という人もいることでしょう。

ただ、そういった場合でも、司法書士は、あくまで窓口になっているだけで、
実際の申請作業自体は、知り合いの土地家屋調査士に、
全部やってもらっていることがほとんどなのです。

そのため、司法書士に建物滅失登記を依頼してしまうと、
逆に、司法書士への相談料も発生してしまい、
少し割高の費用になってしまう可能性も秘めているわけです。

そのようなことを無くすためには、建物滅失登記については、
最初から、土地家屋調査士に話しを聞いてもらい、
土地家屋調査士に直接依頼することをお勧めします。

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また、建物滅失登記の費用については、
約4万円台~7万円前後と幅があるのですが、
滅失した建物の名義人が、亡くなっている場合には、
さらに数万円かかることが多いです。

なぜなら、滅失した建物の名義人が亡くなっていると、
亡くなった人からは申請ができませんので、
その相続人の人が申請人となります。

そして、その場合には、戸籍などの書面を法務局に提出して、
亡くなった人の相続人であることを証明する必要があるわけです。

つまり、滅失した建物の所有者が申請人の場合には、
戸籍などの書面は必要無いのですが、
亡くなった人の名義の建物の滅失では必要になりますので、
その分、費用も高くなってしまうということです。

もし、相続関係が複雑な場合には、
取得すべき戸籍自体がかなり多くなるケースもあります。

たとえば、祖父名義の建物の滅失登記を、
孫が申請しようとするケースでは、
祖父が亡くなっていることと、父が亡くなっていることと、
相続人本人の戸籍が必要になります。

また、亡き祖父名義の建物の滅失の場合だけでなく、
亡き伯父(叔父)や伯母(叔母)の名義の建物の滅失についても、
同じように、相続を証明する戸籍が必要です。

そして、それらの戸籍を取得するための費用が、
純粋な滅失登記申請の費用に加算されますので、
相続が関係している滅失登記の費用は、高くなるのが普通なのです。

なぜなら、土地家屋調査士の報酬費用だけでなく、
戸籍代として役所に支払う手数料もかかってくるため、
戸籍代などの立替金を含むと、合計10万円前後になる場合もあります。

つまり、上記のように、
相続手続きをしていない建物の滅失登記の費用については、
普通の建物滅失登記の費用とは、別に考える必要があるわけです。

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