建物の滅失とは、建物を取り壊したり、
焼けてしまった時に、建物が滅失したと言えます。
また、建物を解体して全部を取り壊し、
その材料を使って別の場所に再築した時には、
建物が1度滅失して、あらたに新築となります。
つまり、いったん建物のすべてを解体して取り壊せば、
たとえ、同じ材料を使って再築する予定であっても、
その建物は滅失したということになるのです。
従って、建物の滅失登記の申請を行ってから、
新たな建物が新築されたとして、建物表題登記を申請することになります。
この場合、たとえ同じ場所に、
同じ種類、同じ構造、同じ床面積で再築したとしても、
やはり、建物は1度滅失したという扱いになります。
また、建物を解体して取り壊し、
同じ場所に、同じ種類、同じ構造、同じ床面積で、
再度、建物を建築したからと言って、
滅失登記を省略できわけではありません。
たしかに、建物を解体して取り壊してから、
まったく同じような建物を建築すれば、
建物の登記の内容と同じになる可能性もありえます。
しかし、いったん建物を解体して取り壊した時点で、
建物は滅失したといえますので、
登記されている建物の登記をそのまま流用というわけにはいきません。
基本的には、物理的に建物が取り壊されて無くなれば、
建物滅失登記を申請しなければならないということです。
ただ、滅失した建物の周辺に、
同じ所有者の建物が残っていれば、
少し注意が必要になってきます。
たとえば、もともと同じ所有者が所有している数棟の建物があり、
その内の1棟を解体して取り壊したような場合には、
その1棟のみの滅失による建物表題変更登記になることもあるからです。
具体的には、住居としてのA棟、車庫としてB棟、
小屋としてC棟といった3棟があり、
3棟全体で1つの建物の登記がされていることがあります。
建物の登記については、1棟につき1つの登記が基本ですが、
数棟であっても、主たる目的の建物と、
その目的に附属する建物については、
全体を1つの登記にすることができます。
上記の具体例で言えば、住居としてのA棟が主たる目的の建物で、
車庫としてのB棟と、小屋のC棟がそれぞれ附属建物として、
全体で1つの建物の登記がされることがあるということです。
この場合、小屋であるC棟のみを解体して取り壊せば、
3棟全体が取り壊されているわけではありませんので、
小屋であるC棟のみの建物滅失による建物表題変更登記になります。
つまり、建物が滅失したからといって、
かならず建物滅失登記になるわけではないということです。