この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

建物の滅失の登記費用については、
建物の所有者本人や、所有者の相続人がすべて行う場合と、
土地家屋調査士などの専門家に依頼する場合とで大きな差があります。

建物の所有者本人や、その相続人が、
建物の滅失登記をしようとする場合には、
ほとんど費用がかかりません。

建物の滅失登記には、登録免許税がかかるわけでもありませんし、
滅失登記の申請時に、印紙を貼る必要もないため、
しいて言えば、法務局に出向く交通費くらいでしょうか。

ただ、建物の滅失登記申請は、
法務局宛てに、郵送で申請することも可能ですので、
その場合には、送料程度ということになります。

また、滅失した建物の登記情報が正確にわかっていない場合には、
滅失登記申請書類を作成する前に、
法務局などで、滅失した建物の登記情報を取得する必要があります。

取得した登記情報をもとに、滅失登記申請書類を作成することで、
書類の補正などで、何度も法務局に出向いたり、郵送したりする手間を、
最小限にすることが可能になるのです。

スポンサーリンク

また、滅失した建物が、すでに亡くなっている人の名義のままの場合には、
その所有者の相続人から、建物の滅失登記を申請することになります。

そして、その場合には、亡くなった所有者の人と、
相続関係を証明するためのいくつかの戸籍の提出も必要になります。

そのため、滅失した建物の名義が、亡くなっている人の場合には、
建物の滅失の登記費用としては、
事前に取得すべき戸籍代も必要になってくるというわけです。

この相続関係を証明するためのいくつかの戸籍については、
ご自分で滅失登記申請を行う場合も、
土地家屋調査士に依頼した場合も、同じように必要な書類となっています。

つまり、滅失した建物の名義が、亡くなっている人名義の場合、
建物の滅失登記申請を、所有者本人が行う場合に比べて、
若干、割高の費用がかかることになるのです。

では、土地家屋調査士に、すべて依頼した場合の、
建物の滅失の登記費用についてですが、
結論としましては、土地家屋調査士によって多少の費用の幅があります。

同じ建物の滅失登記申請であっても、
ある土地家屋調査士では約4万円の費用がかかり、
別の土地家屋調査士では、約6万円の費用がかかるといった感じです。

なぜなら、昔は、土地家屋調査士が依頼を受けた場合、
建物の滅失の登記費用について、細かく基準があったのですが、
現在では、ある程度自由に費用を設定できるようになっているからです。

つまり、ある土地家屋調査士は、滅失登記申請書のみの作成費用が、
2万円であっても、別の土地家屋調査士の場合には、
3万円するということもあります。

ただ、いずれにしましても、
建物の滅失の登記費用については、
約4万円~約7万円前後というある程度の幅がありますが、
滅失した建物の規模によっては、もう少し登記費用がかかることもあります。

スポンサーリンク