未登記建物(みとうきたてもの)とは、未だ(いまだ)、
登記がされていない建物という意味です。
本来は、登記をすべき建物が、
まだ登記の手続きがされていない建物のことです。
不動産登記法上では、建物を新しく建築した場合、
その建物の所有者が、新築後1ヶ月以内に、
その建物の表題登記(ひょうだいとうき)の申請をしなければならないとあります。
つまり、建物の所有者には、
建物の表題登記の申請義務があるわけです。
ちなみに、建物の表題登記というのは、
どこそこの場所に、こんな建物が新しくできましたよ、
ということを、法務局に対して申請する登記手続きのことです。
具体的には、新築した建物の所在地番、
種類、構造、床面積、所有者の住所と氏名を、
その建物の管轄区域にある法務局に登記申請します。
そして、建物の所有者から、建物表題登記の申請を受けた法務局は、
書類をチェックして、不備不足が無ければ、
法務局に備え付けの不動産登記簿に、その建物の登記情報を加えます。
法務局に備え付けの不動産登記簿に、その建物の登記情報が載れば、
その建物は登記された建物と言えるのです。
逆に、登記簿に記載されない間は、
その建物は未登記建物(みとうきたてもの)と言うのです。
また、未登記建物の場合には、
法務局の登記簿に載っていない建物ですので、
滅失登記申請をする必要がない建物と言えます。
なぜなら、滅失登記の申請というのは、
法務局の登記簿に載っている建物を、抹消する登記申請のことですので、
登記がされていない未登記建物が取り壊されても、
滅失登記申請は必要ないというわけです。
ただ、未登記建物は、滅失登記申請は必要ないのですが、
その建物に課税していた市区町村の税の係りには、
滅失届を提出する必要があります。
なぜなら、登記されている建物が滅失した場合には、
法務局で滅失登記が完了すれば、
法務局から、市区町村の税の係りに建物の滅失の旨の通知がされます。
しかし、未登記建物の場合には、
法務局にその建物の登記がされていない以上、法務局は関係がありません。
そのため、直接、市区町村の税の係りに、
未登記建物が滅失したことを知らせる必要があるのです。
そして、市区町村の税の係りに、建物の滅失届を提出することによって、
翌年度から固定資産税がかからなくなるわけです。
逆に、未登記建物を取り壊した後、
何も手続きをしなければ、翌年度の固定資産税がかかってくることがあります。
普通は、市区町村の税の係りの人たちが、
毎年秋頃に、建物の現地調査を行っていますので、
未登記建物が取り壊されていれば、
翌年度から未登記建物の固定資産税がかからなくなります。
しかし、建物の現地調査も完璧ではありませんので、
見抜かることもあり、
翌年度も引き続き固定資産税がかかることもあるというわけです。
そのため、未登記建物が滅失した場合には、
少なくとも、その建物を管轄している市区町村の税の係りに、
滅失の旨の電話連絡をするか、
滅失届の提出のどちらかをしておく必要があるのです。
なお、取り壊した建物が未登記建物なのかどうかは、
家屋番号 または 不動産番号のある建物かどうかでわかります。
家屋番号 または 不動産番号のある建物であれば、
法務局で登記されている建物ということになり、
未登記建物ではないからです。
もし、家屋番号 また は不動産番号がわからなければ、
建物の登記情報を取得することで、家屋番号も不動産番号もわかり、
未登記建物ではないこともはっきりします。
未登記建物でなければ、
その建物を取り壊した場合、
建物の滅失登記が必要になります。
逆に、法務局に建物の登記情報が無くて、
登記情報が取得できないとなれば、
未登記建物である可能性が非常に高いと言えるのです。
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