未登記建物(みとうきたてもの)とは、未だ(いまだ)、
登記がされていない建物という意味です。

本来は、登記をすべき建物が、
まだ登記の手続きがされていない建物のことです。

不動産登記法上では、建物を新しく建築した場合、
その建物の所有者が、新築後1ヶ月以内に、
その建物の表題登記(ひょうだいとうき)の申請をしなければならないとあります。

つまり、建物の所有者には、
建物の表題登記の申請義務があるわけです。

ちなみに、建物の表題登記というのは、
どこそこの場所に、こんな建物が新しくできましたよ、
ということを、法務局に対して申請する登記手続きのことです。

具体的には、新築した建物の所在地番、
種類、構造、床面積、所有者の住所と氏名を、
その建物の管轄区域にある法務局に登記申請します。

そして、建物の所有者から、建物表題登記の申請を受けた法務局は、
書類をチェックして、不備不足が無ければ、
法務局に備え付けの不動産登記簿に、その建物の登記情報を加えます。

法務局に備え付けの不動産登記簿に、その建物の登記情報が載れば、
その建物は登記された建物と言えるのです。

逆に、登記簿に記載されない間は、
その建物は未登記建物(みとうきたてもの)と言うのです。

スポンサーリンク


また、未登記建物の場合には、
法務局の登記簿に載っていない建物ですので、
滅失登記申請をする必要がない建物と言えます。

なぜなら、滅失登記の申請というのは、
法務局の登記簿に載っている建物を、抹消する登記申請のことですので、
登記がされていない未登記建物が取り壊されても、
滅失登記申請は必要ないというわけです。

ただ、未登記建物は、滅失登記申請は必要ないのですが、
その建物に課税していた市区町村の税の係りには、
滅失届を提出する必要があります。

なぜなら、登記されている建物が滅失した場合には、
法務局で滅失登記が完了すれば、
法務局から、市区町村の税の係りに建物の滅失の旨の通知がされます。

しかし、未登記建物の場合には、
法務局にその建物の登記がされていない以上、法務局は関係がありません。

そのため、直接、市区町村の税の係りに、
未登記建物が滅失したことを知らせる必要があるのです。

そして、市区町村の税の係りに、建物の滅失届を提出することによって、
翌年度から固定資産税がかからなくなるわけです。

逆に、未登記建物を取り壊した後、
何も手続きをしなければ、翌年度の固定資産税がかかってくることがあります。

普通は、市区町村の税の係りの人たちが、
毎年秋頃に、建物の現地調査を行っていますので、
未登記建物が取り壊されていれば、
翌年度から未登記建物の固定資産税がかからなくなります。

しかし、建物の現地調査も完璧ではありませんので、
見抜かることもあり、
翌年度も引き続き固定資産税がかかることもあるというわけです。

そのため、未登記建物が滅失した場合には、
少なくとも、その建物を管轄している市区町村の税の係りに、
滅失の旨の電話連絡をするか、
滅失届の提出のどちらかをしておく必要があるのです。

なお、取り壊した建物が未登記建物なのかどうかは、
家屋番号 または 不動産番号のある建物かどうかでわかります。

家屋番号 または 不動産番号のある建物であれば、
法務局で登記されている建物ということになり、
未登記建物ではないからです。

もし、家屋番号 また は不動産番号がわからなければ、
建物の登記情報を取得することで、家屋番号も不動産番号もわかり、
未登記建物ではないこともはっきりします。

未登記建物でなければ、
その建物を取り壊した場合、
建物の滅失登記が必要になります。

逆に、法務局に建物の登記情報が無くて、
登記情報が取得できないとなれば、
未登記建物である可能性が非常に高いと言えるのです。

スポンサーリンク