建物が他に残っている時は、滅失登記ではなく、建物表題変更登記の可能性もあります。
建物が取り壊しや、焼けて無くなった場合でも、
敷地内に、他にも建物が残っていれば、
建物の滅失登記にならないこともあります。
もちろん、自分の名義の建物が、
すべて取り壊しや、焼けて無くなっていれば、
普通は、建物の滅失登記をしなければなりません。
しかし、滅失した建物と同じ敷地内や周辺に、
自分の名義の建物が残っていれば、
建物表題変更登記をすべきこともありますので注意が必要です。
建物表題変更登記とは、登記されている建物について、
変更があった場合にする登記となっています。
建物の登記をする時には、通常は、
1棟の建物について建物の登記を行うのですが、
数棟ある場合には、まとめて建物の登記をすることもあります。
たとえば、居宅としての建物が1棟建築されていて、
隣に、コンクリート造りの車庫が建築されているような場合、
2棟の建物が存在していることになります。
そして、この2棟の主な目的は、
居住のための建築物で一致していますので、
主従の関係にあるこの2棟を、まとめて登記することができるのです。
用語的には、居宅の方の建物が主たる建物として登記され、
車庫の建物は、居宅の附属建物として登記されます。
そして、もし、車庫の方だけを取り壊した場合、
主たる建物である居宅の建物が残っていれば、
滅失登記ではなく、建物表題変更登記を申請すべきということになるのです。
上記の例について、居宅の方の建物だけが登記されていて、
車庫の方の建物は登記されていないこともありますので、
その点については、法務局で登記情報を取得して調査する必要があります。
法務局で取得すべき資料としては、
基本的に、建物の登記事項要約書ですが、
他にも、建物図面(建物所在図)も取得して確認した方が良いでしょう。
建物の図面(建物所在図など)を見れば、
どの建物が登記されていて、
どの建物が登記されていないかが正確にわかるからです。
基本的には、滅失した建物が、単独で登記されている建物であれば、
建物滅失登記を申請することになり、
滅失した建物が、他の建物と一緒に登記されている建物であれば、
建物表題変更登記を申請することになります。
間違えて建物滅失登記を申請したとしても、
法務局内での書類の審査の段階で、
申請内容に間違いがあるとして、却下されます。
結果、登記申請書類を一から作成し直しとなりますので、
最初の段階で、建物滅失登記なのか、
建物表題変更登記に該当するのかを正確に判断すべきでしょう。
もちろん、自分の名義の建物が1棟だけ存在していて、
その建物が滅失したのであれば、
それは建物滅失登記に該当しますので問題ないでしょう。
注意すべきは、自分の名義の建物が、
滅失した建物の周辺に、残っているかどうかです。
ただ、他にも建物が残っていたとしても、
小さな小屋などは登記されていないこともありますので、
その場合には、滅失した建物のみの滅失登記で良いことになります。
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