MENU
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
土地家屋調査士が建物滅失登記の手続き・費用・必要書類などを徹底解説。実務に基づき専門家が解決します
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記
  • 滅失登記とは
  • 費用
  • 必要書類
  • 自分でする方法
  • お問合せ
建物滅失登記に困っていませんか?ボタン
  1. ホーム
  2. 未分類
  3. 建物が他に残っている時は、建物表題変更登記

建物が他に残っている時は、建物表題変更登記

2026 1/14
未分類
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

スポンサーリンク

目次

建物が他に残っている時は、滅失登記ではなく、建物表題変更登記の可能性もあります。

建物が取り壊しや、焼けて無くなった場合でも、
敷地内に、他にも建物が残っていれば、
建物の滅失登記にならないこともあります。

もちろん、自分の名義の建物が、
すべて取り壊しや、焼けて無くなっていれば、
普通は、建物の滅失登記をしなければなりません。

しかし、滅失した建物と同じ敷地内や周辺に、
自分の名義の建物が残っていれば、
建物表題変更登記をすべきこともありますので注意が必要です。

建物表題変更登記とは、登記されている建物について、
変更があった場合にする登記となっています。

建物の登記をする時には、通常は、
1棟の建物について建物の登記を行うのですが、
数棟ある場合には、まとめて建物の登記をすることもあります。

たとえば、居宅としての建物が1棟建築されていて、
隣に、コンクリート造りの車庫が建築されているような場合、
2棟の建物が存在していることになります。

そして、この2棟の主な目的は、
居住のための建築物で一致していますので、
主従の関係にあるこの2棟を、まとめて登記することができるのです。

用語的には、居宅の方の建物が主たる建物として登記され、
車庫の建物は、居宅の附属建物として登記されます。

そして、もし、車庫の方だけを取り壊した場合、
主たる建物である居宅の建物が残っていれば、
滅失登記ではなく、建物表題変更登記を申請すべきということになるのです。

上記の例について、居宅の方の建物だけが登記されていて、
車庫の方の建物は登記されていないこともありますので、
その点については、法務局で登記情報を取得して調査する必要があります。

法務局で取得すべき資料としては、
基本的に、建物の登記事項要約書ですが、
他にも、建物図面(建物所在図)も取得して確認した方が良いでしょう。

建物の図面(建物所在図など)を見れば、
どの建物が登記されていて、
どの建物が登記されていないかが正確にわかるからです。

基本的には、滅失した建物が、単独で登記されている建物であれば、
建物滅失登記を申請することになり、
滅失した建物が、他の建物と一緒に登記されている建物であれば、
建物表題変更登記を申請することになります。

間違えて建物滅失登記を申請したとしても、
法務局内での書類の審査の段階で、
申請内容に間違いがあるとして、却下されます。

結果、登記申請書類を一から作成し直しとなりますので、
最初の段階で、建物滅失登記なのか、
建物表題変更登記に該当するのかを正確に判断すべきでしょう。

もちろん、自分の名義の建物が1棟だけ存在していて、
その建物が滅失したのであれば、
それは建物滅失登記に該当しますので問題ないでしょう。

注意すべきは、自分の名義の建物が、
滅失した建物の周辺に、残っているかどうかです。

ただ、他にも建物が残っていたとしても、
小さな小屋などは登記されていないこともありますので、
その場合には、滅失した建物のみの滅失登記で良いことになります。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

  • ・滅失登記の手順
  • ・滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • ・建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • ・滅失登記ができる法務局は?
  • ・建物の滅失登記を自分でする方法
  • ・亡くなった人名義の建物の滅失登記
スポンサーリンク

未分類
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
滅失登記について
  • 滅失登記とは
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 建物の滅失登記を自分でする方法
  • 滅失とは
  • 建物の滅失とは
  • 滅失登記の流れ
  • 滅失登記の手順
  • 滅失登記の期間
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物の滅失登記申請書の様式と書き方
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 滅失登記に印鑑証明書は必要?
  • 滅失登記の印鑑と印鑑証明
  • 滅失登記の申請人について
  • 滅失登記の原因と日付について
  • 滅失登記と登録免許税(税金)
  • 滅失登記をしてないと困ること
  • 滅失登記ができる法務局は?
  • 滅失登記を所有者以外が申請
  • 滅失登記の委任状の雛形
  • 家屋番号とは
  • 家屋番号の調べ方
  • 建物滅失証明書とは
  • 建物滅失証明書の様式は?
  • 建物滅失証明書の添付書類は?
  • 建物滅失証明書と解体証明書
  • 滅失届とは
  • 滅失届と滅失登記申請の違い
  • 未登記なら滅失登記は必要なし
  • 建物を未登記のまま解体した時
  • 建物の滅失申出とは
  • 滅失申出書とは~敷地所有者から建物の滅失登記を申し出ることができる
  • 滅失申出書の上申書と雛形
  • 上申書とは
  • 所有者が行方不明の滅失登記~登記申出書
  • 建物が他に残っている時は、建物表題変更登記
  • 附属建物の滅失
  • 滅失した建物の固定資産税
  • 抵当権のある建物の滅失登記
  • 亡くなった人名義の建物の滅失登記
  • 滅失登記は相続人から申請できる?
  • 滅失登記の相続人の住民票は?
  • 滅失登記で相続人が不明の時
  • 滅失登記の代理人
  • 滅失登記と司法書士
  • 滅失登記ができる資格
  • 建物表題登記と滅失登記の違い
  • 滅失登記をしてから表題登記
  • 滅失建物の登記情報の取得方法
  • 滅失した建物の登記情報などのラクラク取得代行
  • 高知県に建っていた建物の滅失登記に困っていませんか?
  • 建物の滅失登記関連サイトリンク一覧
  • サイトマップ
  • 運営者・筆者プロフィール
  • 免責事項
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 特定商取引法に基づく表記

最近の投稿

  • 建物滅失登記の委任状を徹底解説!
    建物滅失登記の委任状を徹底解説!
  • 建物滅失証明書の記入例と書き方
    建物滅失証明書の記入例と書き方
  • 滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
    滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用
  • 建物の滅失登記を自分でする方法(費用約5万円の節約)
    建物の滅失登記を自分でする方法
  • 建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
    建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?
  • 滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
    滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?
  • 建物の滅失登記の必要書類は?
    建物の滅失登記の必要書類は?
  • 建物滅失の登記申請書の様式と書き方
    建物の滅失登記申請書の様式と書き方

カテゴリー

  • 建物滅失 (5)
  • 建物滅失申出 (5)
  • 建物滅失登記の必要書類 (10)
  • 当サイトについて (7)
  • 未分類 (3)
  • 滅失届 (2)
  • 滅失登記 (26)
目次