この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物が滅失すれば、その所有者が申請人となって、
建物の滅失登記を1ヶ月以内に、
法務局に対して申請しなければなりません。

しかし、登記手続きとなると、
一般の人から見れば、あまりなじみのない手続きですので、
専門家に代わりに申請してもらうという人も多くいらっしゃいます。

建物滅失登記はもちろんですが、
土地や建物の表題に関する登記を専門に行っている職業は、
土地家屋調査士という専門家になります。

この土地家屋調査士自体も、あまり知られていないのが現状ですが、
不動産を所有している人達のみが関係してくる専門家なので、
それも仕方がないのかもしれません。

もちろん、不動産会社や、建設業、建物の解体業者や、
リフォーム会社などは、不動産に関する仕事をしていますので、
土地家屋調査士について良く知っている人が多いでしょう。

特に、不動産会社は、土地や建物の仲介をしている職業なので、
日頃からも、仕事のやり取りのある土地家屋調査士を、
何人か知っている人も多いようです。

ただ、滅失登記の申請を、土地家屋調査士に依頼する場合には、
当然ですが、費用がかかります。
費用の相場は、だいたい約4万~5万円前後となっているようです。

しかし、建物の数や規模にもよりますので、
もう少し高い場合もあれば、安い場合もあるでしょう。

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ちなみに、建物の解体業者が、
引き続いて建物の滅失登記の依頼を受けていることもあるようですが、
解体業者には、滅失登記を申請できる資格がありません。

資格があるのは土地家屋調査士だけとなっていますので、
普通であれば、解体業者が依頼を受けて、
知り合いの土地家屋調査士に頼んでいる流れになります。

もし、解体業者自身が、滅失登記の依頼を受けて、
建物の滅失登記の申請書の作成や、提出を行っていると、
違反行為となりますので、よく確認するようにした方が無難です。

また、代理人が申請する場合には、
滅失した建物の登記名義人からの委任状が必要になります。

委任状には、登記名義人の住所と氏名、
認印でかまいません。

もし、登記名義人(所有者)が亡くなっていれば、
その相続人からの委任となりますので、
委任状に、相続人の住所と氏名、認印の押印となります。

また、戸籍謄本等については、
相続人が自分で滅失登記申請する時と同じ書類が必要となります。

具体的には、登記名義人(所有者)が、
亡くなったことの記載のある除籍謄本 または 戸籍謄本と、
相続人本人の戸籍謄本は最低必要になってきます。

また、土地家屋調査士に滅失登記を依頼しますと、
法務局での登記情報の調査や、現地の確認、
登記申請書の作成~提出~補正などの対応、
最後の、完了書の受け取りまですべて行ってもらえますので、
時間的にも、労力的にも手間がほとんどなくなるでしょう。

ただ、費用が4、5万程度かかることにはなります。

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