滅失登記の流れとしましては、
まず、滅失した建物の登記情報を取得して、
登記内容を確認します。
建物の登記情報を取得する意味は、
滅失登記の申請書を作成する時に、
正確な登記内容を知っておく必要があるからです。
もし、建物の登記内容と比べて、
少しでも違った内容の滅失登記申請書を作成してしまうと、
補正の対象となり、法務局の窓口まで直しに行かなければなりません。
そのため、滅失登記の申請書類を作成する前に、
正確な登記内容を確認する必要があるのです。
ちなみに、建物の登記情報の取得については、
インターネットによる登記情報の取得、または、登記事項証明書、
登記事項要約書を取得して確認する方法があります。
ただ、インターネットによる登記情報や、登記事項要約書の方が、
法務局に支払う手数料が安く、
滅失登記の申請書類を作成するのに十分な情報が記載されています。
なお、確認すべき登記内容は、滅失した建物の管轄法務局名と、
建物の所在地番、家屋番号、建物の種類、構造、床面積、
そして、所有者の住所と氏名です。
滅失した建物の正確な登記内容を確認した後、
次に、滅失登記の申請書類を作成します。
滅失登記の申請書類としましては、
基本的に、滅失登記の申請書と、
建物滅失証明書(取り壊し証明)の2点です。
ただ、建物滅失証明書を用意するためには、
取り壊した業者がわかっている必要があり、
かなり前に取り壊されていて、業者がわからなければ提出する必要はありません。
そして、滅失登記の申請書類が作成できれば、
滅失した建物を管轄している法務局に行き、
登記申請窓口に提出します。
もし、遠くて行くことが出来なければ、
郵送で申請書類を提出することも可能です。
そして、滅失登記の申請書類に不備や間違いがなければ、
提出してから約2週間前後で、
登記完了となります。
ただもし、申請書類に不備や間違いがあれば、
提出してから約2週間前後の間に、
法務局から電話連絡がありますので、その指示に従うことになります。
特に、滅失した建物の所有者本人から申請されている場合には、
法務局の担当者が、現地の確認に来ますので、
もし、わかりにくい場所であれば、立会いしなければならないこともあるでしょう。
また、現地に建物が残っていたりすれば、
滅失登記申請が受理されずに、
取下げしなければならないこともあります。
たとえば、建物が現地に2棟あり、
その内の1棟が滅失しただけの場合には、
滅失登記ではなく、建物表題変更登記の可能性もあるからです。