この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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滅失登記は、自分でできるかどうかにつきましては、
時間と労力をかければ、
ほとんどの人が自分でできると思われます。

なぜなら、建物の滅失登記の申請に必要なのは、
法務局での事前調査と、登記申請書書類の作成が基本で、
それほど難しい作業ではないからです。

もちろん、法務局で何を調査すれば良いのかや、
登記申請書類の作成の仕方、
滅失登記の申請の流れについては、多少勉強する必要があります。

しかし、法務局での調査については、
基本的には、滅失した建物の最新の登記情報を調べることと、
もし、残っている建物があれば、建物図面を調べることくらいです。

また、登記申請書類についても、
必要な書類は、登記申請書と、取壊し証明と、案内図くらいで、
ケースによって、住民票や戸籍が必要な場合があるといった感じです。

ですので、建物の滅失登記の申請については、
手間と時間さえかければ、
ご自分でもほとんどの人ができる手続きと言えるでしょう。

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また、ご自分だけで進めるのに比べて、
格段に手間と時間を省略することができる滅失登記の申請ソフトも、
手頃な価格で販売されていますので、利用してみるのも良いかもしれません。

滅失登記を業者にすべて依頼した場合には、
約4万~5万円の代理費用がかかりますので、
その費用に比べれば、かなりの費用対効果が得られるかもしれません。

建物の滅失登記すいすい申請ファイルのサンプル画像はこちら

もし、ご自分で、滅失登記の申請をしようと思えば、
時間的には、約1週間~3週間くらいの時間が必要になります。

1週間~3週間という時間の差は、
個人のそれぞれの行動力と知識にも左右されるからです。

登記に関してある程度の知識がある人で、
滅失登記の申請のための要領を知っている人であれば、
滅失登記の完了まで、1週間もかからないかもしれません。

滅失登記のための申請書類を約1日で作成して、
法務局にすぐに提出して、補正事項など無ければ、
3日程で登記完了になることもあるからです。

逆に、滅失登記のケースでも、
名義人が亡くなっている場合には、
戸籍等も必要になり、それらの取得にも時間がかかります。

戸籍等を取得するのに約10日以上かかることもあり、
法務局に提出してから、もし、補正事項があれば、
その分、さらに時間がかかることになります。

また、もし、現地に他に建物が残っているような場合には、
滅失した建物との区別を、現地で確認する必要があり、
法務局の担当者が、現地確認をしに来る場合もあります。

そして、それぞれの法務局内では、
担当者が現地確認をする曜日が決まっていますので、
申請書を提出してから約1週間後に現地確認となることもあります。

そこでもし、補正事項や、取下げ事項が発生すれば、
なかなかうまく進まないことになります。

つまり、滅失登記の申請自体は、ご自分でもできるかもしれませんが、
スムーズに進むかどうかは、
ケースバイケースということになります。

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