ここでは、滅失登記の登記申請書の記入すべき内容についてです。
申請書の作成の方法としましては、
パソコンを使用する方法でも、白紙に手書きでもどちらでもかまいません。

ただ、建物の滅失登記の登記申請書として、
記入すべき内容と様式が決まっていますので、
その内容については、すべて様式どおりに記入している必要があります。

そして、パソコンで作成する時には印刷されますが、
手書きで作成する場合には、
黒色のボールペンか、黒色のペンで記入しなければなりません。

もし、手書きで滅失登記の登記申請書を作成する場合には、
消しゴムですぐに消える鉛筆はだめですので、
黒色のボールペンではっきりと記入することをお勧めします。

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また現在では、登記申請書については横書きとなっていますので、
まず、A4サイズの用紙の一番上に、
タイトルとして、『登記申請書』と記入します。

そしてその下に、『登記の目的 建物滅失登記』と記入します。
さらに続けて下に、『添付情報 建物滅失証明書』と記入します。

ただ、もし、建物滅失証明書を取得できない場合には、
『添付情報・・・』については、省略します。

次に、実際に法務局に書類を提出する日と、提出先の法務局名を、
『平成○○年○○月○○日申請 □□法務局』
と記入します。

特に日付については、一応空白にしておいて、
実際に法務局に行く日に、記入した方が良いかもしれません。
予定ではなく、実際に申請するその日を記入しなければならないからです。

法務局名については、登記申請書類の提出先の法務局の、
正式な名称を記入しなればなりません。

□□法務局や、△△地方法務局、◎◎地方法務局☆☆支局など、
正式な名称がそれぞれありますので、記入する前に、
提出先の法務局で、正式な法務局の名称を確認しておく必要があります。

次に、滅失した建物の所有者の住所と氏名を、
『申請人 住所 氏名 』と記入します。

もちろん、上記の住所、氏名の所には、
滅失した建物の所有者の現住所と氏名を記入するという意味です。

ただ、もし、所有者の現住所が、
建物の登記の住所と異なる場合でも、
やはり、現住所の方を記入しなければなりません。

そしてその場合には、上記の添付情報の部分に、
『添付情報 変更証明書』と記入して、
添付書類として、住民票か、戸籍の附票を添付しなければなりません。

ただ、住民票なら何でも良いというわけではなく、
建物の所有者の登記の住所と、現住所とのつながりがわかる住民票か、
戸籍の附票の添付が必要になります。

また、建物の所有者が亡くなっている場合もありますが、
その時には、相続人の1人が申請人になれますので、
その方の住所と氏名を記入することになります。

その場合の記入の仕方としましては、
『■■■■相続人兼申請人 住所 氏名』と記入し、
■■■■の部分には、亡くなった人の氏名を記入します。

以上が、建物の滅失登記の登記申請書の上半分についてです。
滅失登記の登記申請書の下半分については、
滅失登記の登記申請書 続き)のページをご確認ください。

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