土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物を解体して取り壊した場合、
1ヶ月以内に、その建物の滅失登記を、
法務局に申請しなければなりません。
ただ、建物の滅失登記を申請するには、
どこの法務局でも良いという訳ではなく、
その滅失した建物の地域にある法務局に申請しなければなりません。
厳密に言えば、その滅失した建物を管轄している法務局でしか、
その建物の滅失登記をすることができませんので、
まずは、滅失した建物の管轄法務局がどこなのかを確認します。
確認の仕方としては、一番簡単で正確なのは、
滅失した建物の地域にある法務局に、
電話で確認する方法です。
滅失した建物の所在地番を伝えれば、
電話でも、その建物の管轄法務局がどこなのか、
つまり、滅失登記の申請先の法務局を教えてもらえます。
ただ、地域にある法務局名がわからないこともありますので、
その場合には、ご自分の手元にある滅失した建物の登記書類を見れば、
○○法務局や、○○地方法務局などの記載があります。
滅失した建物が登記されている建物であれば、
『登記済証』又は、『登記済権利証』といったタイトルで、
その建物が新築した頃の登記書類があるはずだからです。
滅失した建物の地域にある法務局に電話をする前に、
それらの登記書類を探して、内容を見ておくと、
申請先の法務局の目星をつけやすくなります。
ただ、『登記済証』又は、『登記済権利証』といったタイトルの書類から、
法務局名がわかったとしても、
その法務局が、現在も存在するのかどうかは確認してみないとわかりません。
なぜなら、もし、それらの登記書類から数年、数十年と経過していれば、
法務局同士で、合併閉鎖が行われている可能性があるからです。
つまり、市町村の役所などが統廃合を行ってきているように、
法務局でも、法務局の支局や出張所などでは、
統廃合が進められているからです。
ですが、やみくもに管轄法務局を探すよりは、
手元の登記書類から一応の目安として、
その滅失した建物を管轄している法務局名を知ったうえで、
その建物の地域の法務局に電話で確認という流れも良いかもしれません。
また、他の方法としては、
法務局のインターネットのホームページ上で、
その滅失した建物の管轄法務局を確認する方法もあります。
各法務局は、インターネット上でホームページを開設していますので、
そこに、その法務局が管轄している地域名も記載されています。
ただ、法務局には、地方法務局や、その支局、出張所というように、
いくつか枝分れして存在していますので、
その地域の法務局を1つ1つ探していくのは少し非効率的かもしれません。
ですので、その場合も同じく、
手元にある滅失した建物の登記書類を探してから、
そこに記載されている法務局名を見て、
その法務局名で検索という流れが良いでしょう。
もし、その法務局が統廃合されていれば、
そういった情報も検索結果に出てくることが多いからです。
インターネットのホームページ上で管轄法務局を確認した上で、
その法務局に、電話でも確認すれば、
滅失登記の申請先を正確に知ることができるでしょう。
ちなみに、もし、間違えて管轄法務局以外の法務局に、
建物の滅失登記を申請したとしても、
申請自体を受け付けてもらえませんので、
滅失登記の申請先には注意が必要です。