家屋番号とは、建物が法務局で登記された時に、
一緒に登録される建物の番号のことです。

通常、家屋番号は、敷地の地番と同じか、
敷地の地番がいくつもある場合には、
その内のどれか1つの地番と同じになります。

たとえば、建物の敷地の地番が、A市B町100番地1なら、
その建物の家屋番号は、通常、100番1のように、
番地の地をのけた番号になります。

ただ、敷地の地番がいくつかある場合に、
家屋番号を決める時には、
建物の床面積の多い方の地番を取るという決まりがあります。

たとえば、建物の敷地の地番が、A市B町100番地と101番地のように、
2つ以上の地番にまたがっている場合には、
その上に建っている建物の床面積の多い地番を、家屋番号にするわけです。

また、建物が主たる建物と、附属建物がある2棟以上の場合には、
主たる建物の方の敷地の地番によって、
家屋番号を決めることになっているのです。

具体的には、主たる建物の敷地の地番が、A市B町100番地で、
附属建物の敷地の地番が101番地であれば、
主たる建物の敷地の地番100番を、その建物の家屋番号とします。

基本的に、家屋番号を決める時には、
以上のような決まり事によって決めているということです。

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家屋番号は、法務局で建物の登記をした建物のみに付けられますので、
建物の登記をしていない建物については、
家屋番号はない、ということになります。

そのため、建物の滅失登記を申請しようとした時に、
建物の家屋番号が無い建物の場合には、
建物の滅失登記をする必要のない建物と言えるのです。

建物の登記が法務局でされていない建物のことを、
専門用語では、未登記建物と呼ばれています。

たとえ、毎年のように固定資産税がかかっている建物であっても、
課税建物であることと、登記がされている建物であることは、
必ずしも一致しているわけではありません。

つまり、課税建物であったとしても、
登記がされていない建物は、たくさんあるということです。

なぜなら、法務局で建物の登記をする義務は、
建物の所有者にあるのですが、現実的には、
建物の登記をするかしないかは、建物の所有者次第の現状があります。

ただ、法務局で登記がされていない建物であるからと言って、
固定資産税を払う必要がなくなってしまうと、
建物の登記をする人がいなくなってしまいます。

そのため、たとえ登記がされていない未登記建物であっとしても、
市町村の役所の人が、毎年、地域を実際に見回り、
課税建物の調査を行っているのです。

そういったこともあり、固定資産税の納税通知書(納付書)を見ると、
建物の登記がされている建物については、家屋番号が記載されていて、
建物の登記がされていない建物については、
家屋番号の記載がないか、未登記という記載がされているのです。

そして、家屋番号のない建物や、
未登記という記載のある建物が滅失した場合には、
法務局に対して行う建物滅失登記の申請をする必要はありません。

逆に、しなければならないのは、法務局への申請ではなく、
市区町村の役所への建物の滅失届の手続きとなります。

建物の滅失届の手続きか、市区町村への滅失の連絡をしていないと、
建物がすでに滅失しているにもかかわらず、
翌年も、その建物に対して固定資産税がかかってくることもあります。

家屋番号のある建物も、家屋番号のない建物も、
1月1日の所有者に対して固定資産税がかかってくる仕組みになっていて、
市区町村の最後の現地調査は、毎年10月~11月頃です。

そのため、特に11月や12月に、
家屋番号の無い建物を取り壊した場合には、
その時、すぐにでも市区町村の役所に滅失の連絡をすべきなのです。

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