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滅失登記の原因と日付について

2026 1/14
滅失登記
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物が滅失する原因としましては、
古くなったことによる取り壊しや、
解体移転、火事による焼失、地震による倒壊などがあります。

ただ、建物が滅失した原因が何であったとしても、
建物が無くなったことに変わりがなければ、
建物が滅失したと言えます。

そのため、法務局で登記されている建物が滅失した場合には、
その建物を管轄している法務局に対して、
建物の所有者が申請人となって、滅失登記を申請しなければなりません。

そして、滅失登記の申請書には、
登記原因を記載すべき個所があり、
そこには、建物が無くなった原因を記載することになります。

実際の原因は、取り壊しや解体移転、地震による倒壊などが考えられますが、
滅失登記の申請書の登記原因の欄には、
『取壊し』と記載します。

また、火災によって焼けて無くなった場合には、
滅失登記の申請書の登記原因の欄には、
『焼失』と記載します。

なお、滅失登記の申請書の登記原因の欄には、
登記原因だけでなく、その日付も記載する必要がありますので、
原因が『取壊し』であっても、『焼失』であっても、その日付を記載します。

具体的には、『平成○○年○月○日取壊し』や、
『平成○○年○月○日焼失』というふうに記載するのです。

ただ、建物が滅失したのが最近のことで、
滅失した原因や、その日付がはっきりとわかっていれば良いのですが、
数年、十数年以上前に滅失した建物の場合には、
滅失した日付までわからないこともあります。

そういった場合には、『昭和○○年○月日不詳取壊し』や、
『昭和○○年月日不詳取壊し』、『年月日不詳取壊し』
といった記載でもかまわないことになっています。

さらに、日付だけでなく、滅失の原因についてもわからないこともあります。
その場合の登記申請書の登記原因およびその日付欄には、
単に『不明』と記載することでかまいません。

なお、登記申請書に記載する滅失の原因やその日付については、
建物滅失証明書にも記載する必要があり、
その滅失の原因や日付と一致していることが必要です。

取り壊し業者からもらう建物滅失証明書によって、
登記申請書に記載された滅失の原因と日付を、
証明している形になっているからです。

ただ、滅失登記申請で重要なのは、
建物が本当に滅失しているのかどうかですので、
滅失の原因とその日付については、それほど重要というわけではありません。

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