土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物の敷地の所有者から、建物の滅失の申し出をする場合、
・ 滅失申出書
・ 非課税証明書
・ 法務局長宛ての上申書
以上の書類が基本的に必要となります。
その内、法務局長宛ての上申書の内容は、
建物がすでに滅失している事実と、その所有者が不明のため、
敷地の所有者から滅失の申し出をしますといった内容となります。
↓以下、滅失登記の上申書の雛形を記載します。↓
(タイトル)上申書
○○法務局長殿
下記の建物は、昭和の中頃に取り壊され、現在も建物は存在しません。
建物の所有者の○○○○さんは、現在、居場所、生死もわからない状態です。
そういった理由から、建物の敷地所有者の私から、
建物の滅失登記の申出を行います。
不動産の表示
所在 ○○○・・・、家屋番号○○○、種類、構造、床面積
平成○○年○月○日
建物の敷地所有者
住所 ○○○○・・・・
氏名 ○○○○ 印
↑以上が、滅失登記の上申書の一般的な雛形となります。↑
滅失した建物の所有者が行方不明であったり、
亡くなっていたり、連絡が取れない時には、
その建物の敷地の所有者から、建物の滅失申出をすることができます。
逆に言えば、建物の所有者と連絡が取れる場合には、
原則、建物の所有者から滅失登記の申請をしてもらうのが基本です。
また、滅失した建物の所有者が亡くなっていれば、
その建物の所有者の相続人から、
滅失登記を申請するのが基本となります。
そして、どうしても、滅失した建物の所有者と連絡が取れない時に、
建物の敷地の所有者から、
滅失の申出をすることができるというわけです。
その場合、そういった理由と状況を、
法務局にも知らせる必要がありますので、
滅失の申出の書類の1つとして、上申書を提出しなければならないのです。
なお、滅失登記の上申書に記載する建物の敷地の所有者の印鑑については、
実印でなく、認印でもかまいません。
もちろん、実印を押しても良いのですが、
実印を押したからと言って、
印鑑証明書の添付は必要ありません。
また、上申書のタイトルのすぐ下の○○法務局長殿の記載については、
提出先の法務局が、地方法務局であれば、
○○地方法務局長殿となります。
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