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所有者が行方不明の滅失登記~登記申出書

2026 1/14
建物滅失申出
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物が取り壊されているにもかかわらず、
建物の登記だけが法務局に残っていることがあります。

建物の滅失登記は、その所有者から申請するのが基本なので、
所有者が行方不明であったり、
亡くなっていて、その相続人も不明の場合、困ることがあります。

住宅ローンを組んで、建物を建築したいといった時に、
取り壊されて滅失しているはずの建物の登記が、
法務局にまだ残っていたということもしばしばあるようです。

建物が取り壊されてから、登記自体が長年そのままになっていると、
建物の所有者との連絡が取れなくなったり、
亡くなったりしてしまいます。

建物の登記がそのまま残っていることに気づいて、
いざ、建物の滅失登記の申請をしてもらおうと思っても、
その建物の所有者の所在が不明といったこともあります。

そういった時には、滅失した建物の敷地の所有者が、
代わりに建物滅失登記を申出することができます。

この場合は、滅失登記申請ではなく、
申出という形になり、
通常の建物滅失登記申請とは少し異なります。

ただ、申請書自体は、
タイトルが、『登記申請書』 から 『登記申出書』 になるのと、
申請人が、申出人に変わるくらいで、
その他の記載は、滅失登記申請とほぼ同じです。

滅失した建物の敷地の所有者から、
建物滅失登記を申し出る場合の添付書類としましては、
上申書と、非課税証明書が必要になります。

上申書とは、簡単に言えば、登記されている建物については、
すでに取り壊されていて、存在していないことと、
その建物の所有者の行方がわからない状態なので、
建物の敷地所有者から滅失登記を申し出るといった内容の文書です。

その上申書に、上記の内容と、不動産の表示を記載して、
建物の敷地所有者が、住所、氏名、認印を押印して、
法務局長あてに上申書を提出する流れになります。

もちろん、この上申書は、登記申出書と一緒に、
滅失した建物を管轄している法務局の申請窓口に提出します。

また、上申書のほかに、
非課税証明書という書面も提出しなければなりません。

非課税証明書とは、滅失した建物が、
市区町村の課税台帳に記載されていないことの証明書となります。

この非課税証明書の取得先については、
滅失した建物の所在地を管轄している市区町村の、
資産税課などが窓口となります。

非課税証明願いといった書面を作成して、
資産税課の窓口に提出して、問題なければ、
市区町村の印などを押印してもらえます。

そして、それがそのまま、
非課税証明書になるのです。

もちろん、非課税証明願いという書面は、
ご自分で作成しなければなりませんので、
ご注意ください。

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