この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物滅失登記を行う時の費用としましては、
大きく分けて2つあります。

1つ目は、建物滅失登記の書類を作成するために、
法務局にある正確な資料を取得するための費用です。

2つ目は、建物滅失登記のすべての手続きを、
代理人に依頼した時の費用です。

もし、自分で建物滅失登記のすべてを行う場合の費用としましては、
1つ目の費用だけで済ませることが可能です。

そして、お手元に、建物滅失登記のための資料等が無い場合、
法務局で取得する資料としましては、
滅失した建物の登記事項要約書です。

また、建物の登記事項証明書でも良いのですが、
要約書よりも少し費用がかかります。

建物の登記事項要約書や、登記事項証明書には、
建物の最新の登記情報が正確に記載されていますので、
その記載内容を見ながら、建物滅失登記申請書類を作成することになるのです。

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2つ目の費用につきましては、
土地家屋調査士という建物滅失登記の専門家に代理人になってもらい、
滅失登記のすべてを依頼する費用で、
相場は約4万円~5万円前後となります。

ただ、土地家屋調査士に依頼する場合には、
滅失した建物の数によっても多少、費用に幅が出てきます。

滅失した建物の数が1棟の場合と、
数棟ある場合とでは、法務局での資料調査の作業や、
登記申請書類の作成についても、手間と時間に差がでるからです。

また、現地の敷地内に、建物が1棟も残っていない場合には、
あまり問題ないのですが、
もし、敷地内に他に建物が残っている場合には、少しやっかいになります。

なぜなら、敷地内に他に建物が残っていれば、
手続き的に、建物滅失登記ではない可能性があるからです。

基本的に、建物の登記というのは、建物1棟に対してされますが、
建物が数棟ある場合で、
お互いが主従の関係になっている建物については、
主な建物を主たる建物として、他の建物を附属建物として登記されます。

主たる建物については、1棟なのですが、
附属建物としては、数棟あっても良いことになっています。

たとえば、居住用の建物(母屋)を主たる建物として登記されていて、
車の駐車場のガレージと、農作業小屋を、
それぞれ附属建物として登記していることもあります。

このような場合に、
車の駐車場のガレージと農作業小屋のみを取り壊して、
建物滅失登記を申請しようとするのは、間違いになります。

主たる建物である母屋が残っている限り、
建物滅失登記ではなくて、附属建物の取り壊しによる、
建物表題変更登記を申請しなければなりません。

もちろん、この場合、土地家屋調査士に依頼した時の費用についても、
建物滅失登記ではありませんので、
建物表題変更登記としての費用になりますので注意が必要になります。

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