建物の滅失届と、建物の滅失登記申請は、
混同しやすいですが、
まったく異なる手続きです。
滅失届と、滅失登記申請の違いは、
まず、提出先、手続き先が違います。
滅失届の提出先は、市町村の役所の固定資産税の係りとなり、
滅失登記申請の提出先は、法務局になります。
次に、滅失届を提出しなければならない場合と、
滅失登記申請をしなければならない場合の違いは、
その建物が登記されている建物かどうかによって違ってきます。
もし、その滅失した建物が登記されていない建物であれば、
滅失届を提出しなければならなくなり、
逆に、登記されている建物であれば、滅失届の提出は必要ありません。
ただ、登記がされている建物については、
法務局に、滅失登記を申請しなければなりません。
あまり登記に詳しくない方にとっては、
登記がされている建物と、登記がされていない建物、
この2つの区別の仕方がよくわからないと思います。
その2つの違いは、
まず、法務局で登記がされているかどうかの違いです。
その見分け方としましては、
滅失した建物に家屋番号が付いているかどうかによって、
登記がされているかどうかがわかります。
建物に家屋番号が付いていれば、
その建物は、法務局で登記がされている建物と言えます。
逆に、建物の家屋番号が無ければ、
その建物は、法務局で登記されていない建物と言えます。
次に、建物の家屋番号の調べ方ですが、
固定資産税の納税通知書に、その建物の所在地番と一緒に、
家屋番号も記載されているかどうかで確認することができます。
もし、建物の記載箇所に、家屋番号も記載されていれば、
その建物は登記されている建物と言えます。
逆に、固定資産税の納税通知書の建物の記載箇所に、
家屋番号の記載が無ければ、
その建物は登記されていない建物と言えます。
ですので、建物が滅失した時には、
まず、毎年5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書の内容を見て、
家屋番号のある建物なのかどうかの判断が先決となります。
なお、家屋番号の記載がない建物の場合は、
どこの市町村の役所に滅失届を提出しても良いわけではなく、
滅失した建物を管轄している市町村の役所に提出しなければなりません。
たとえば、神奈川県横浜市に存在している建物が滅失すれば、
横浜市役所の固定資産税の係りに、
滅失届を提出することになります。
つまり、自分が住んでいる場所は関係がなく、
その滅失した建物がどこに存在しているのかが重要なのです。
また、家屋番号の記載がある建物の場合は、
その滅失した建物を管轄している法務局に、
建物の滅失登記を申請しなければなりません。
つまり、滅失登記申請についても、
どこの法務局に滅失登記を申請して良いわけではなく、
滅失した建物を管轄している法務局に提出しなければならないのです。