この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物滅失証明書には、解体業者(取り壊し業者)の署名と押印だけでなく、
会社の資格証明書、いわゆる会社の謄本も添付する必要があり、
さらに、会社の印鑑証明書も添付する必要があります。

なぜなら、解体業者(取り壊し業者)本人が、
建物滅失証明書に署名と押印をしたことを明らかにするためにも、
会社の資格証明書と、会社の印鑑証明書が必要ということなのです。

また、会社の資格証明書と印鑑証明書とは、
解体業者の会社の資格証明書と印鑑証明書ですので、
解体業者に頼んで、取得してもらう必要があります。

そのため、まず最初に解体業者に電話連絡などで、
建物滅失証明書に署名と印鑑を押してほしい旨を伝えて、
会社の資格証明書と印鑑証明書も用意してほしいことを伝えます。

そして、解体業者の方で、それらの用意ができる時に、
建物滅失証明書を持って行き、
解体業者の会社の署名と実印を押印してもらい、
その時に、会社の資格証明書と印鑑証明書ももらうという流れが良いでしょう。

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ただ、建物の滅失登記の申請書の添付書類の箇所に、
解体業者の会社の法人番号12桁を記入すれば、
会社の資格証明書については、省略することが可能となっています。

そのことについては、解体業者も知ってることが多いので、
解体業者がその流れを勧めてくれば、
解体業者の会社の法人番号12桁を教えてもらうようにします。

そして、滅失登記の登記申請書の添付書類の箇所に、
『建物滅失証明書(会社法人等番号○○○○ー○○ー○○○○○○)』
と記入しておくと、会社の資格証明書は省略できることになるのです。

なお、解体業者(取り壊し業者)の会社の印鑑証明書についても、
省略できる場合があります。

それは、建物の滅失登記を申請しようとしている法務局が、
解体業者の会社の登記を行っている法務局と同じであれば、
その法務局には、その業者の会社の印鑑証明書がありますので、
それを省略できるのです。

逆に、解体業者の会社の登記が、
今回、滅失登記を申請しようとする法務局とは別の法務局の場合には、
その解体業者の印鑑証明書を省略できません。

それでは、建物滅失証明書の添付書類をまとめますと、

・ 解体業者(取り壊し業者)の資格証明(いわゆる会社の謄本)

・ 解体業者(取り壊し業者)の印鑑証明書

以上の2点を添付してはじめて、建物滅失証明書の効力がでるわけです。

ただ、解体業者(取り壊し業者)が個人の場合もあります。
その時には、会社の資格証明書は無いですので、
その人個人の印鑑証明書のみを添付すれば良いことになります。

個人の印鑑証明書については、
市町村で、本人の印鑑登録カードを持っている人のみが取得できるものなので、
その解体業者(取り壊し業者)の人に、取得してきてもらうことになります。

ちなみに、建物を取り壊した場合でも、焼けて焼失した場合でも、
建物滅失証明書の添付書類については同じですが、
建物滅失証明書の原因を書く部分には、
『○○年○○月○○日焼失』と記入することになります。

逆に、普通に建物を取り壊した場合には、
『○○年○○月○○日取壊し』と記入します。

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