建物の滅失登記の申請には、
取り壊し業者や、解体業者の署名と押印の押された、
建物滅失証明書という書面を添付しなければなりません。

つまり、建物滅失証明書は、
滅失登記を申請するための必要書類の1つということになります。

では、建物滅失証明書とはどういったものかと言えば、
建物が取り壊されたことや、解体されて無くなったことを、
その取り壊し業者に証明してもらう書面のことです。

この証明書があれば、建物滅失登記を法務局に申請した後で、
法務局の担当者が、現地を確認しに行く必要がなくなりますので、
滅失登記の手続きが、早くスムーズに進むことになります。

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逆に、建物滅失証明書の添付が無ければ、
法務局の担当者が、現地を確認しに行きますので、
手続きに時間がかかることになるのです。

ただ、建物滅失証明書は、基本的に必要な証明書なのですが、
特に添付する必要は無い、という法務局も稀にありますので、
事前に確認しておいた方が良いかもしれません。

また、建物滅失証明書は、
建物の所有者の方で、その証明書を作成して、
取り壊し業者に、署名と押印のみをもらうという流れが一般的です。

つまり、取壊し業者としては、
建物を取り壊すまでが業務なので、
わざわざ建物滅失証明書まで作成してもらえるというわけではありません。

ただ、業者によっては、気を利かせて、
建物滅失証明書も業者の方で作成して、
証明書をくれるという業者もいるかもしれませんが、期待はしない方が良いです。

また、地域によっては、建物滅失証明書のことを、
建物取毀証明書と呼んでいる地域もありますが、
名称が違うだけで、同じ内容のものとなります。

取毀という文字は、昔からの呼び名で難しい字なのですが、
取り壊しという意味なので、
建物取壊証明書でもかまいません。

昭和の初め頃の登記では、
滅失登記には、建物取毀証明書を添付していたようですが、
現在では、建物滅失証明書という名称が一般的となっています。

いずれにしましても、
書面のタイトルが、建物滅失証明書か、建物取毀証明書かの違いなので、
内容や、取り壊し業者や解体業者の署名と押印が必要なのは同じです。

そして、書面のタイトルが滅失証明書でも、取毀証明書でも、
法務局ではどちらでも受付けてもらえますので、
違いについては、あまり深く考える必要はないでしょう。

ただ、しいて言えば、
現在では、滅失登記の申請書の添付書類の欄には、
『建物滅失証明書』と記入することになっていますので、
やはり、タイトルが建物滅失証明書で書面を作成するのが良いです。

様式は特に決まっていませんので、A4白紙の用紙に、
タイトルを、『建物滅失証明書』として、

・ 建物の表示(例:○○市○○町1丁目1番地、家屋番号1番)

・ 滅失の理由(例:○○年○○月○○日取り壊し)

・ 所有者(例:所有者の住所と氏名)

を記入して、
『上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。』と記入し、
取り壊し業者の住所と氏名と実印を業者本人からもらい、
その日付を記入すれば完成となります。

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