建物の滅失登記を申請する場合、
取り壊し業者や、解体業者がわかっていれば、
滅失証明書、又は、解体証明書を添付することになります。
業者が会社などの法人で、
滅失登記を申請する法務局で登録されている法人でなければ、
会社の資格証明書と、会社の印鑑証明書も一緒に添付します。
逆に、滅失登記を申請する法務局で登録されている法人であれば、
その法務局に会社の資格証明書などがありますので、
それらを省略することができます。
ただ、その場合には、
滅失登記の申請書に会社の法人番号を記入することになっています。
以上のことについては、法務局によっても取り扱いが異なりますが、
原則的には、滅失証明書、又は、
解体証明書の添付をしてくださいと言っている法務局のことです。
しかし、それとは逆に、原則的に、滅失証明書や解体証明書は、
建物の滅失登記の申請には特に必要ありません、
と言っている法務局もあります。
なぜなら、滅失証明書や、解体証明書については、
建物の滅失登記の申請に必要な、
法定の添付書類ではないからです。
法定の添付書類であれば、かならず提出しなければならないもので、
もし、提出が難しいのであれば、
それに代わる何かを提出することになります。
しかし、滅失証明書や、解体証明書は、
もともと、建物の滅失登記の申請には必要のないものですので、
もし、それらの添付が無くても、特に問題になることはありません。
つまり、建物の滅失登記を申請する時に、
滅失証明書や、解体証明書を添付しても、しなくても、
あまり問題ではないということです。
ただ、建物滅失証明書や、解体証明書の添付が無い場合には、
建物が本当に取り壊されているのかどうかを、
法務局の担当者が、かならず現地を確認に行くことになります。
そして、法務局の担当者が、現地に確認に行くタイミングは、
だいたい週1、2回と決まっているようですので、
滅失登記を申請するタイミングが悪ければ、
滅失登記の処理が約1週間前後遅くなる場合もありえます。
逆に、建物滅失証明書または解体証明書が添付されていれば、
法務局の担当者が、現地を確認に行く必要がなくなり、
すぐに滅失登記の処理がされる可能性が高くなるわけです。
つまり、建物滅失証明書か、解体証明書が添付されていれば、
早ければ、数日で滅失登記が完了する、
といった流れになることもあるということです。
建物が本当に滅失しているかどうかを、
現地に確認しに行く必要がなければ、
法務局での全体的な処理もスムーズになり、
法務局としても理想なのだと思います。
以上のような理由もあり、
建物の滅失登記を申請する時には、
滅失証明書か、解体証明書の添付が必要としている法務局があるのでしょう。
ですので、滅失証明書や、解体証明書を取得するのが無理な場合や、
かなり以前に取り壊されていて、
取壊し業者がわからない場合には、特にそれらを添付する必要はありません。
つまり、滅失証明書や解体証明書を添付しないで、
建物の滅失登記を申請したとしても、
登記完了までの時間が少し余分にかかる以外、
特に問題はないということになります。
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