結論から言えば、
滅失登記は、相続人から申請することが可能です。

もちろん、取り壊したり、焼けて無くなった建物の所有者が、
すでに亡くなっていることが前提となり、
その亡くなった所有者の相続人からの申請が可能ということです。

逆に、建物の所有者が亡くなっていれば、
他人が滅失登記を申請するわけにもいかないので、
亡くなった人の相続人に、滅失登記の申請義務があると言えます。

ただ、亡くなった人の相続人です、と口頭で言うのではなく、
通常の滅失登記の申請書類に加えて、
相続関係書類も一緒に提出して、法務局に対して証明しなければなりません。

このことは、滅失登記に限らず、
相続が関係するその他の登記や手続きでは、
同じような相続関係書類が必要になっています。

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具体的には、建物の所有者が亡くなったことのわかる戸籍と、
申請しようとしている相続人が記載されている戸籍が必要です。

ただ、亡くなった人の戸籍については、
その亡くなった人の家族状態によって、
戸籍の名称が戸籍謄本であったり、除籍謄本になっていたりします。

たとえば、亡くなった人に配偶者(夫や妻)や、婚姻してない子供がいれば、
建物の所有者が亡くなったとしても、
その人の戸籍には配偶者や子供がいますので、
亡くなった人の戸籍については、除籍謄本ではなく、戸籍謄本ということになります。

逆に、亡くなった人に配偶者(夫や妻)がいなくて、
子供もいなければ、その亡くなった人以外に人がいないので、
その亡くなった人の戸籍については、除籍謄本という状態になっているのです。

いずれにしましても、戸籍の名称は戸籍謄本か、除籍謄本になるのですが、
建物の所有者が亡くなっている事実と、その年月日と、
滅失登記を申請しようとしている相続人が記載されている戸籍が必要になります。

戸籍謄本も除籍謄本も、市役所が発行した公的な証明書ですので、
滅失登記の申請先の法務局では、
その戸籍を見てはじめて、建物の所有者が本当に亡くなっているとわかります。

さらに、亡くなった人の戸籍に、
その配偶者(夫や妻)や、その子供が記載されていれば、
その人たちは、亡くなった人の相続人になりうることもわかるのです。

なので、滅失登記を相続人から申請する時には、

・ 亡くなった人の戸籍謄本(または除籍謄本)

・ もし、上記の亡くなった人の戸籍の中に、相続人の記載が無ければ、
 相続人の戸籍謄本

・ 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附表

以上が、相続関係書類として基本的に必要になります。

もちろん、通常の滅失登記の申請に必要な書類も必要ですので、
相続人から申請する場合には、

・ 滅失登記申請書

・ 取り壊し証明書(滅失証明書)

・ 相続関係書類

の3点を、法務局に提出しなければならないことになります。

なお、建物の滅失登記を、相続人から申請するためには、
その建物の所有者が亡くなっていなければなりません。

もし、建物の所有者が生存しているのであれば、
その所有者に申請義務がありますので、
生存している所有者に代わって、相続人が申請することはできないのです。

また、滅失登記の申請書については、
建物の所有者本人が申請する場合と、
相続人が申請する場合とでは、少し記入の仕方が違いますので、
その点にも注意が必要になります。

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