解体証明書とは、建物を解体して取り壊した時に、
通常、建物の滅失登記を行うのですが、
その建物の滅失登記の申請に必要な書類の1つのことです。

解体証明書は、実際に建物を解体して、
取り壊し作業を行った業者からもらう書面のことで、
建物取り壊し証明書や、建物滅失証明書という名称の場合もあります。

つまり、書面自体のタイトルが、解体業者によって、
解体証明書であったり、建物取り壊し証明書であったり、
建物滅失証明書であったりするわけです。

そのため、解体証明書=建物取り壊し証明書=建物滅失証明書、
と理解して良いことになります。

しかし、書面のタイトルが上記のいずれであったとしても、
実際に、業者が建物の解体を行って、
取り壊し工事が完了したことを証明している書面であることに違いはありません。

そして、建物を解体して、取り壊し工事が完了してから1ヶ月以内に、
法務局に対して、建物の滅失登記を申請する義務が、
その建物の所有者にあります。

この義務を行わなかった場合には、「10万円以下の過料に処せられる」、
と不動産登記法に記載されていますので、
建物を解体した後で、建物の滅失登記の申請を行う必要があるのです。

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では、解体証明書については、
どのように取得すれば良いのか疑問に思う人も多いことでしょう。

解体証明書を取得するためには、解体業者によって異なりますが、
大きく分けて2通りの流れがあります。

1つは、解体業者に頼んで、
解体証明書=建物滅失証明書を発行してもらう流れです。

解体業者が、会社などで規模が大きい場合には、
解体証明書が必要であることも認識していることが多いため、
解体業者の方で、証明書自体を作ってもらえることが多いようです。

ただ、取り壊した後で、解体証明書の話しをするよりは、
解体工事を依頼する時に、工事完了後に、
解体証明書の発行をお願いしておく方が、ベストな方法と言えます。

また、少し難しいかもしれませんが、解体業者が会社などの法人の場合には、
解体証明書(建物滅失証明書)に、会社の署名と押印だけでなく、
代表者の資格証明書(登記事項証明書)も必要になります。

ただ、もし、建物滅失登記の申請先の法務局が、
解体業者が法人登記をしている法務局と同じであれば、
代表者の資格証明書を省略することが可能ですので、
その点も含めて、解体工事前に、確認しておくとさらに良いでしょう。

もう1つの流れとしましては、
解体業者が、会社などの法人ではなくて、個人の場合には、
逆に、解体証明書(建物滅失証明書)を自分で作成して、
その業者に署名と実印をいただく流れがあります。

なお、解体業者が会社などの法人ではない場合には、
解体証明書に業者個人の署名と実印の押印だけでなく、
業者個人の印鑑証明書も必要になりますので、
署名をいただく時に、印鑑証明書も同時にいただくようにします。

以上、できあがった解体証明書等を、
建物の滅失登記の申請書に添付して、
建物の滅失登記を、法務局に申請する流れになるのです。

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