建物滅失登記とは、登記されている建物が、
取り壊されたり、焼けて全体が無くなったときに、
建物の所有者が、建物の滅失の事実を法務局に申請することです。

登記されている建物とは、
建物の所在地番、種類、構造、床面積、所有者などの情報が、
法務局で登録されている建物のことです。

なお、登記されている建物かどうかの確認の仕方としましては、
毎年4月~5月頃に市区町村の資産税課かから送られてくる、
固定資産税の納税通知書を見てみる方法があります。

固定資産税の納税通知書の建物の記載欄に、
所在地番や種類、構造、床面積のほかに、
家屋番号が記載されているかどうかを確認します。

もし、家屋番号が記載されていれば、
その建物は、登記されている建物であることが、推測されるからです。

逆に、家屋番号が記載されていなければ、
おそらく登記されていない建物であることが推測されます。

そして、登記されていない建物であれば、
たとえ解体して取り壊したとしても、
建物滅失登記をする必要はないということになります。

スポンサーリンク


登記されている建物かどうかは、
上記のように固定資産税の納税通知書の記載を確認する方法と、
他にも、お手元にある資料からわかることがあります。

ただし、法務局で登記されるためには、建物を建築した当時に、
建物表題登記(昔の名称は建物表示登記)という手続きを行って、
法務局に対して、建物の情報を申請している必要があります。

そのため、もし、滅失した建物の登記済み証などの資料がお手元にあれば、
登記されている建物ということになりますので、
やはり、建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記は、建物の所有者に申請義務がありますので、
何もせずにそのままではいけません。

また、建物が滅失したからと言って、何もしなくていいわけではなく、
滅失したことを法務局に対して、
建物滅失登記の申請という形で知らせなければならないのです。

稀に、亡くなった人の名義の建物が滅失することもありますが、
その場合には、亡くなった人の相続人が、
建物滅失登記の申請義務を負うことになります。

登記されている建物が滅失したにもかかわらず、
1ヶ月以上なにもせずにそのままにしておくと、
不動産登記法上は10万円以下の過料という罰則がありますので、
できる限り速やかに、申請をしましょう。

ただ、建物が滅失してから何ヶ月経っていたり、
数年経っていたとしても、
実際に、罰則を受けた例はないようですので、
その辺は安心して、速やかに申請した方が良いです。

建物滅失登記を申請する時には、
不動産登記法で定められた様式で、
建物滅失登記申請書と、必要な添付書類を付けて、
その建物の所在地を管轄している法務局に対して申請します。

滅失した建物の所在地を管轄している法務局以外では、
建物滅失登記申請を受け付けてもらえませんので、
まずは、管轄法務局を特定する必要があります。

スポンサーリンク


このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

滅失登記とは

滅失登記の流れ

滅失登記をしてないと困ること

滅失登記はかならず必要?

未登記なら滅失登記は必要なし