土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物滅失登記とは、登記されている建物が、
取り壊されたり、焼けて全体が無くなったときに、
建物の所有者が、建物の滅失の事実を法務局に申請することです。
登記されている建物とは、
建物の所在地番、種類、構造、床面積、所有者などの情報が、
法務局で登録されている建物のことです。
なお、登記されている建物かどうかの確認の仕方としましては、
毎年4月~5月頃に市区町村の資産税課かから送られてくる、
固定資産税の納税通知書を見てみる方法があります。
固定資産税の納税通知書の建物の記載欄に、
所在地番や種類、構造、床面積のほかに、
家屋番号が記載されているかどうかを確認します。
もし、家屋番号が記載されていれば、
その建物は、登記されている建物であることが、推測されるからです。
逆に、家屋番号が記載されていなければ、
おそらく登記されていない建物であることが推測されます。
そして、登記されていない建物であれば、
たとえ解体して取り壊したとしても、
建物滅失登記をする必要はないということになります。
登記されている建物かどうかは、
上記のように固定資産税の納税通知書の記載を確認する方法と、
他にも、お手元にある資料からわかることがあります。
ただし、法務局で登記されるためには、建物を建築した当時に、
建物表題登記(昔の名称は建物表示登記)という手続きを行って、
法務局に対して、建物の情報を申請している必要があります。
そのため、もし、滅失した建物の登記済み証などの資料がお手元にあれば、
登記されている建物ということになりますので、
やはり、建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記は、建物の所有者に申請義務がありますので、
何もせずにそのままではいけません。
また、建物が滅失したからと言って、何もしなくていいわけではなく、
滅失したことを法務局に対して、
建物滅失登記の申請という形で知らせなければならないのです。
稀に、亡くなった人の名義の建物が滅失することもありますが、
その場合には、亡くなった人の相続人が、
建物滅失登記の申請義務を負うことになります。
登記されている建物が滅失したにもかかわらず、
1ヶ月以上なにもせずにそのままにしておくと、
不動産登記法上は10万円以下の過料という罰則がありますので、
できる限り速やかに、申請をしましょう。
ただ、建物が滅失してから何ヶ月経っていたり、
数年経っていたとしても、
実際に、罰則を受けた例はないようですので、
その辺は安心して、速やかに申請した方が良いです。
建物滅失登記を申請する時には、
不動産登記法で定められた様式で、
建物滅失登記申請書と、必要な添付書類を付けて、
その建物の所在地を管轄している法務局に対して申請します。
滅失した建物の所在地を管轄している法務局以外では、
建物滅失登記申請を受け付けてもらえませんので、
まずは、管轄法務局を特定する必要があります。