この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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ここでは、滅失登記の登記申請書のページの続きです。
滅失登記の登記申請書の上半分については、
そちらを先にご確認してください。

では、滅失登記の登記申請書の下半分についてです。
申請人の住所と氏名の下に記入すべき事柄になりますが、
まず、『建物の表示』と記入します。

そして、その下に、『所在 ○○市□□町・・・番地』、
『家屋番号 〇〇番』というふうに、
建物が存在していた所在地番と、建物の家屋番号を記入します。

所在地番と家屋番号については、
登記内容どおり正確に記入する必要がありますので、
登記事項要約書、または、登記情報を取得して確認しておきます。

どこか1文字でも間違いがあれば、
修正するために、
わざわざ法務局まで行かなければならなくなることもあるからです。

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次に、『家屋番号 〇〇番』の下に、
『主たる建物又は附属建物、①種類、②構造、③床面積、登記原因及びその日付』
とそれぞれ少し間隔を空けて横一列で記入します。

そして、①~③のそれぞれの下に、
滅失した建物の種類、構造、床面積を記入します。

これについても、所在地番や家屋番号と同じように、
滅失した建物の登記事項要約書か、
登記情報を取得して、それを見ながら記入します。

種類については、居宅や共同住宅、店舗や事務所、
倉庫や物置、駐車場や集会所など、
不動産登記法でいくつか定められているものです。

適当な建物の種類を、
自分で考えて記入するものではありません。

構造についても同じで、建物の登記事項要約書か、
登記情報を見て、それをそのまま記入します。

床面積についても同じですが、
床面積の単位は㎡単位ですので、
小数第二位まで、登記情報通りそのまま記入します。

最後に、登記原因及びその日付の所の下には、
建物が滅失した年月日と、その原因を記入します。

建物が滅失してから、数年、十数年も経過している場合、
建物が滅失した正確な年月日がわからないこともあります。

その場合には、わかる範囲で記入して、
残りは不詳と記入します。

たとえば、建物を取り壊した年度はわかっていて、
月日がわからない場合は、
『昭和○○年月日不詳』と記入することになります。

年月日を記入すれば、続いて滅失した原因を記入します。
通常、建物が滅失する原因は、取壊しか、焼失となりますので、
『平成○○年○月○日取壊し』 または、
『平成○○年○月日不詳焼失』などのように記入します。

ただ、取壊しなのか、焼失なのかについては、
実際に建物が滅失した原因を正確に記入しなければなりません。

以上が、建物の滅失登記の登記申請書の、
下半分に記入すべき内容となります。

もし、建物の滅失登記の登記申請書の、
上半分に記入すべき内容をまだ確認していない方は、
滅失登記の登記申請書)のページをご確認ください。

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