法務局で登記されていない建物のことを、
未登記建物といいます。
本来、建物は登記しなければならないのですが、
未登記のまま、解体して取り壊した場合、
どのようなことになるのでしょうか?
その場合、建物の登記自体がされていないので、
建物の滅失登記を申請する必要はありません。
逆に、建物の滅失登記をしたくても、
登記自体がされていない未登記建物なので、
滅失登記はできないということになります。
ただ、未登記のまま解体して取り壊した場合、
市町村の役所には、電話連絡か、家屋滅失届を提出して、
そのことを知らせる必要があります。
もし、未登記の建物を解体して取り壊したことを、
知らせないでそのままにしておくと、
次年度の固定資産税も支払わなければならないこともあります。
なぜなら、登記されている建物を解体して取り壊した場合には、
法務局に建物の滅失登記を申請すれば、
法務局から市町村の役所に、そのことが通知されます。
しかし、登記されていない建物を解体して取り壊しても、
滅失登記ができませんので、
法務局からの通知も無いということになります。
ただ、市町村も毎年秋ごろに地域の建物などを見て回り、
不動産に変更や、取り壊された建物がないかどうかについて、
調べて回っています。
しかし、市町村の見回りなどでタイミングよく、
建物を解体して取り壊したことを、市町村の担当者がわかれば良いのですが、
わからなければ、次年度も同じように固定資産税の通知がされます。
建物を取り壊してから、次の年の5月頃に、
市町村から同じように固定資産税の納税通知書が送られてきてから、
『建物は去年取り壊しています』と言っても、難しいことになります。
なぜなら、市町村の担当者は、
本当に去年取り壊されていたのかどうかがわからないからです。
したがって、たとえ前の年に建物を取り壊していたとしても、
次年度の建物の固定資産税についても、
最悪、支払わなければならなくなってしまうかもしれません。
ですので、そのようなことが起きないようにするためには、
未登記の建物を解体して取り壊した時には、
市町村の固定資産税の係りの担当者にまず電話連絡をします。
本来は、家屋滅失届という書面を提出しなければなりませんが、
少なくとも、固定資産税の係りの担当者に電話連絡をしておけば、
現地を確認してもらえるからです。
また、市町村によっては、わざわざ家屋滅失届を出さなくても、
電話連絡だけでも良いという役所もあるようです。
特に、10月~12月頃に未登記建物を取り壊した時には、
電話連絡か、家屋滅失届の提出は必須です。
なぜなら、固定資産税の課税については、
毎年1月1日の所有者に対してかかってきますので、
その直前に取り壊されている未登記建物については、
市町村もそのことを把握するのが困難だからです。
もし、電話連絡もせずに、家屋滅失届も提出していなければ、
少なくとも、建物の取り壊しを証明する領収証などを、
証拠として見せなければならないこともありえるでしょう。
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