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亡くなった人名義の建物の滅失登記

2026 5/20
亡くなった人名義の建物滅失登記
2019年4月13日2026年5月20日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後24年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

亡くなった人の名義の建物を解体したい時や、
亡くなった人の名義の建物が取り壊しや焼失で滅失してしまった時に、
手続き上どうすれば良いのかについて解説いたします。

たとえば、父親が亡くなり、父親名義の土地と建物が残されていて、
その建物を解体して、新たに自分名義の建物を建築したい場合、
まず、解体する予定の建物についてはどうすれば良いのかについてです。

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その建物は亡くなった人の名義ですので、
基本的には、解体などを勝手にすることはよろしくありません。
少なくとも、父親の法定相続人の全員の同意がなければならないでしょう。

ただ、同意があったとしても、名義自体が父親のままでは、
実際の所有権は、法定相続人の全員にあります。

つまり、相続人の名前に名義変更しない限り、
いつまで経っても法定相続人の全員の共有状態が続くということです。

ですので、手続き的な流れと致しましては、
まず、父親名義の土地と建物を、
相続人の名前に名義変更をします。

相続人の内のどなたの名義に変更するかは、
遺言書があれば、原則、遺言書の通りに変更し、
遺言書がなければ、法定相続人同士での遺産分割協議を行い決めます。

そして、父親名義の土地も建物も、
相続人への名義変更の手続きが完了してから、
建物の解体作業に取りかかれることになります。

相続人への名義変更の手続きのことを、
登記手続き用語で、相続登記と呼んでいます。

相続登記には、登記申請書はもちろん必要で、
相続人であることを証明するための戸籍謄本等も必要になります。

また、土地や建物の評価証明書や、
遺産分割協議書も必要になってきます。

ただ、相続登記の手続きが完了すれば、
晴れて相続人の名義になりますので、
その土地や建物をどうするかは、その相続人が決定できることになります。

自分の名義に変われば、建物を解体して、
自分の名義の建物を新たに建築することも当然可能です。

逆に言えば、近い将来、解体する建物だからと言って、
相続人への名義変更手続きをしなくて良いわけではありません。

相続人への名義変更手続きをせずに、
勝手に解体や取壊しをしてしまうと、
他の相続人とのもめごとに発展する可能性があるからです。

ただ、亡くなった人の名義の建物が、
火事などで焼失した場合には、
建物自体がすでに滅失した状態ですので、
その建物の相続人から、建物滅失登記を申請することになります。

いずれにしましても、
建物の滅失登記はそれ程難しいものではありませんので、
建物が実際に滅失した段階で、滅失登記申請をすべきでしょう。

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