この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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地番と言えば、普通は、土地の所在地番のことを言います。
あなたの住んでいる土地にも、
所在と地番は必ず定められています。

たとえば、○○市○○町1番のように、
何番という部分が、地番と言える部分です。

そして、同じ地域で、同じ地番を、
重ねて使っていることは、基本的にありません。

なぜなら、不動産登記法という法律で、
土地の地番を定める時には、
他の土地の地番と重複しない番号にする決まりがあるからです。

そのため、○○市○○町1番という土地は、
唯一1つで、他にはないということになります。

また、家屋番号と言えば、
建物に付けられた建物の番号のことです。

この家屋番号は、不動産登記法という法律で、
建物の敷地の地番と、同じ番号で定めることになっています。

たとえば、ある建物が、
○○市○○町1番という土地の上に建っていれば、
その建物の家屋番号は、1番となるのです。

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つまり、地番というのは、1つ1つの土地を区別するための番号で、
家屋番号というのは、建物ごとに付けられる番号のことで、
基本的に、敷地の地番と同じになるということです。

そして、建物の敷地の地番が、○○市○○町1番1のように、
枝番のある地番の場合には、
家屋番号も、同じように1番1になります。

なお、上記では、わかりやすく1番とか1番1を例に挙げましたが、
実際には、156番という地番や、
156番2というような大きな数字の地番の土地もあります。

そういった場合でも、家屋番号については、
基本的に、敷地の地番と同じ番号で決めますので、
家屋番号も、156番や、156番2になるのです。

ただ、1つの土地の上に、1つの建物が建っている時には、
その土地の地番と、建物の家屋番号は同じになるのですが、
複数の建物が同じ敷地内に建っている時は、地番と家屋番号は異なることがあります。

たとえば、敷地の地番は1番ですが、
その1番の土地の上に、
建物が3つ建っているようなケースです。

その場合の家屋番号については、地番と同じ番号に、
1番の1、1番の2、1番の3といったように、
支号(の1や、の2)を付けることになっています。

では、敷地の地番が、2番1のように、
枝番の付いた地番の上に、
複数の建物があるケースではどうなると思いますか?

敷地の地番が2番1のようなケースで、
その土地の上に複数の建物が建っている場合の各建物の家屋番号については、
敷地の地番と同一番号に、支号(の1や、の2)を付けることになります。

つまり、2番1の1、2番1の2、2番1の3、
といった家屋番号になるのです。

以上のように、地番と家屋番号は、
土地についてと、建物についての違いはあるのですが、
同じ場所にあれば、基本的に、同じ番号か、
同じ番号に支号の付いた番号になるというわけです。

そのため、建物の敷地の地番がわかれば、
その上に建っている家屋番号については、
敷地の地番とほぼ同じと言えます。

ちなみに、土地の地番と住所(住居表示)について混同しやすいのですが、
地番と、住所(住居表示)は、よく似ていますが、
意味の違うものです。

住所(住居表示)は、郵便物などを配達しやすいように、
決められたもので、
土地の地番と住所は、普通は、まったく違っているのが現状です。

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