一戸建ての建物や、倉庫、作業場、駐車場の建物など、
建物と認定される建築物はすべて、
その建物の所有者が、建物の登記を申請しなければなりません。
不動産登記法でも、建物の所有者は、
建物が新築されてから1ヶ月以内に、
建物の表題登記を申請すべき義務について記載されています。
マンションなどの共同住宅については、
ほぼ、申請義務によって建物の登記がされているようですが、
戸建ての場合、建物の登記をしていない場合もあります。
これについては、例えばプレハブ小屋など、
ブロックの上に載せている場合については、基礎の土着がなく、
登記できる建物ではないこともあります。
そういった場合には、建物の登記自体ができない建物なので、
登記がされていないため、
建物の滅失登記も必要はないということになります。
また、登記が可能な建物であっても、
建物の所有者自体が、登記費用の面や手間などの理由で、
建物の表題登記をしていないということもあります。
そういった建物の登記をすべきであるのに、
登記をしていない建物のことを未登記建物と呼んでいます。
建物の滅失登記を進める前に、
その建物が登記されている建物かどうか、
もしくは、未登記建物なのかどうかを、先に調べる必要があります。
登記されている建物かどうかの調べ方としましては、
その建物の所在地の市区町村から、
毎年送付されてくる固定資産税納税通知書を見て調べる方法があります。
固定資産税納税通知書の不動産の記載の中で、
建物の所在地(家屋番号)という欄が普通はありますので、
その部分に、家屋番号の記載があるかどうかを確認します。
登記がされている建物であれば、
家屋番号の欄に、その建物の家屋番号の記載があり、
未登記建物であれば、家屋番号の記載はありません。
建物の所在地番や、建物の種類(例えば居宅など)、
床面積や評価額の記載があったとしても、
家屋番号の記載がなければ、未登記建物と想定できます。
ただ、市区町村の通知書なので、
未登記であるという絶対的な断定はできませんので、
最終的な確認については、
その建物の所在地の法務局で調べなければなりません。
しかし、もし、建物の家屋番号の記載があれば、
ほぼ間違いなく登記されている建物と想定ができますので、
建物が滅失した場合には、建物滅失登記が必要になるでしょう。
建物の家屋番号がわからない、若しくは家屋番号が無い場合、
法務局での確認の方法としましては、
法務局の窓口にある登記事項請求書に、建物の所在地番を記載して、
その地番の上にあるすべての建物の登記情報が欲しい旨を記載します。
そういったケースについてはたまにありますので、
一応、登記事項請求書を記載した上で、
上記の旨を法務局の窓口の人に伝えると、
その地番の上にある登記された建物を調べてくれます。
もし、その地番の上には登記された建物が無い場合には、
建物の登記は無いという回答をもらえますので、
そこではじめて、建物の滅失登記は必要ないと言えるでしょう。