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滅失登記と登録免許税(税金)

2026 1/14
滅失登記
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

滅失登記を申請する時には、
登録免許税や、その他の税金がかかるのかどうかについて、
疑問に思うことがあるでしょう。

たしかに、土地や建物に関係する登記手続きについては、
登録免許税という全国一律の税金がかかることがあります。

この登録免許税がかかる登記というのはいくつかありますが、
よく知られている代表的な登記としましては、
土地の分筆や合筆の登記、相続登記があります。

では、建物の滅失登記については、
登録免許税や、その他何かの税金がかかるのでしょうか?

答えは、建物の滅失登記には、
登録免許税も、その他の何かの税金も、
まったくかかることはありません。

しかし、建物の滅失登記をしていないと、
建物が存在していることになりますので、
固定資産税がかかり続ける可能性があります。

そのため、建物が滅失した場合には、
速やかに、滅失登記を申請した方が良いと言えます。

建物の滅失登記を申請する時には、
登録免許税はかかりません。

そして、滅失登記をするために、
何か税金がかかるわけでもありませんので、
その辺は心配することなく、申請して良いでしょう。

逆に、滅失登記をしないでそのままにしておくと、
市町村では、建物が滅失したことを把握するのに時間がかかりますので、
そのまま固定資産税がかかり続けることもありえます。

もし、滅失登記の申請を法務局にしておくと、
法務局から市町村の役所に通知がされますので、
固定資産税も自動的にかかってこなくなるのです。

ちなみに、滅失登記には登録免許税はかかりませんが、
登録免許税のかかる登記の場合には、
原則、現金納付が基本となっています。

しかし、例外として、
登録免許税額が3万円以下の場合には、
登録免許税額の収入印紙で納めることができます。

具体的には、収入印紙という切手のようなものを購入して、
それを申請書類に貼り付けて納めるわけです。

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