この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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建物表題登記とは、建物を新しく新築した場合に、
その建物の所有者が、1ヶ月以内に、
管轄の法務局に対してしなければならない登記のことです。

具体的には、建物を新しく建築した所在と地番、
種類、構造、床面積、所有者の住所と氏名などを、
建物表題登記申請書に記載して、
添付書類と一緒に法務局に提出するものです。

その時には、新築した建物の家屋番号や、
不動産番号も一緒に登録されますので、
以後、その建物が滅失して、建物滅失登記を行うまで、
管轄法務局で、その建物の登記記録が残ることになります。

つまり、一度、建物表題登記を法務局で行うと、
数年、数十年後に建物が実際に取り壊されたとしても、
建物滅失登記をしない限り、建物の登記自体は残るということです。

ちなみに、昭和~平成17年頃までは、建物の新築による登記のことを、
建物表題登記という呼び名ではなく、
建物表示登記と呼ばれている時期もありました。

そのため、建物表題登記=建物表示登記と考えて、
問題ありません。

もし、不動産屋さんや、登記関係の仕事をする人たちと話をするときに、
建物の新築の登記のことを、表示登記や、
建物表示登記と言う人もいるかもしれませんが、
現在の正確な呼び名は、建物表題登記ということになります。

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建物表題登記と滅失登記の違いは、上記のように、
表題登記は新築時に行う登記で、
滅失登記は取り壊し時に行う登記となります。

ただ、建物を取り壊したから、
滅失登記は、特にしなくても良いのではと思うかもしれませんが、
滅失登記は必ずしておかなければならない登記です。

なぜなら、建物を取り壊したからと言って、
法務局に登録されている建物の情報が自動的に消えることは無く、
原則、その建物の所有者からの滅失登記申請によって、
消されることになるからです。

つまり、建物滅失登記申請がされない限り、
すでに取り壊された建物の記録が、
いつまでも、法務局の登記簿上残るということになります。

そして、すでに取り壊された建物の登記が残っていれば、
後々、いろんな弊害がでてくるのです。

たとえば、その敷地の土地を更地で売却したい時には、
建物の登記だけが残っている状態では、
通常、買主も納得しません。

なぜなら、現地には建物が無い状態だとしても、
自分が買った土地の上に、登記上、他人の建物の記録が残っていると、
そこに建物を建てるのが難しくなるからです。

住宅ローンを組む時にも、審査がありますので、
ローンが組めない、という事態になるからです。

また、同じように、自分が新しく住宅ローンを組んで、
取り壊した建物と同じ敷地上に建物を新築しようとする時も、
ローンが組めない、先に滅失登記をしてください、という事態になります。

ただ、いずれにしても、建物表題登記も、建物滅失登記も、
その建物の所有者が、1ヶ月以内にしなければならないという義務があり、
その義務を怠れば、過料という罰則もあります。

そのため、建物を新築した時には、建物表題登記を申請して、
建物を取り壊した時には、建物滅失登記を申請すべきなのです。

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