まず、自分で滅失登記はできるかどうかについてですが、
時間があり、いろいろと動ける状態であれば、
一般の方でも十分できる登記です。

法務局での登記申請は、
基本的に、難しい手続きが多いのですが、
何とか自分でできるレベルの登記もあります。

たとえば、建物の滅失登記、土地の地目変更登記、
土地の合筆登記などは、測量や図面の作成技術が必要ありませんので、
何とか一般の方が、自分でできるレベルの登記と言えます。

そこで、建物の滅失登記を自分でする方法についてです。
① 最初に、取り壊された建物が、登記されている建物かどうか、
そして、その建物の家屋番号を調べる必要があります。

もし、法務局で登記がされていない建物(未登記建物)であれば、
家屋番号も無いということになり、
建物の滅失登記の申請をする必要が無い建物と言えるからです。

家屋番号が無い建物を取り壊したことがわかれば、
あとは、その建物が建っていた市区町村の役所に、
建物の滅失届を提出するだけでよくなります。

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②次に、滅失した建物の家屋番号がわかれば、
法務局で登録されている最新の登記情報を取得して、
登記内容を確認します。

この時に、取り壊した建物の近くに、まだ残っている建物がある場合には、
その建物の建物図面も、
法務局で同時に取得すると良いでしょう。

なぜなら、現地にまだ残っている建物がある場合には、
建物滅失登記ではなく、
建物表題変更登記の申請が必要な場合があるからです。

ただ、現地に一棟の建物しかなくて、その建物を取り壊したのでしたら、
建物図面は必要ないでしょう。

③滅失した建物の最新の登記情報を確認できれば、
次に、建物滅失登記申請書を作成します。

その際には、建物滅失証明書(解体証明書)についても、
解体業者と打ち合わせを行い、
証明書をいただく流れになります。

解体業者によっては、
建物滅失証明書を用意してもらえる業者もあるかもしれませんが、
本来は、建物滅失登記の申請人が用意して、
署名と押印と印鑑証明書だけを、解体業者からいただく流れが基本です。

④最後に、現地案内図と、建物滅失証明書と一緒に、
建物滅失登記申請書を、管轄法務局に提出します。

管轄法務局とは、滅失した建物を管轄していた法務局のことで、
普通は、その建物の地域にある法務局、又は、地方法務局、
或いは、その支局のことです。

⑤滅失登記の申請書類を法務局に提出後、
ケースによっては、申請人本人が、現地で、
法務局の人と立ち会いが必要な場合もあります。

というのも、市街地であれば、
取り壊された建物がどこなのかすぐにわかりますが、
場所によっては、わかりにくい場合もあるからです。

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以上が、自分で滅失登記をする方法となります。

ただ、もっと具体的な流れの解説と、簡単な入力によって、
建物滅失登記申請書や、建物滅失証明書(取壊し証明書)が、
自動で作成できるソフトもあるようです。

建物の滅失登記すいすい申請ファイルのサンプル画像はこちら

建物滅失登記申請のプロ(土地家屋調査士)が監修しているソフトなので、
自分一人ですべてを調べながら進めるよりも、
数倍、楽に正確に進めることが可能で、費用対効果も高いと思われます。

建物の滅失登記が自分でできるソフトはこちら

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