
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後24年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後24年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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建物滅失登記の必要書類としては、次のものがあります。
上記書類はすべて常に必要というわけではなく、
登記申請書と建物滅失証明書以外は、必要になる場合と、
必要でない場合があるということです。
さらに、必須の書類ではありませんが、
次の書類についても、提出をお願いしている法務局があります。
もし、建物滅失登記に必要な書類が1つでも足りないと、
登記申請書類の補正や却下となり、あとで困ることがあります。
そこで、建物滅失登記の必要書類について、
建物滅失登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
1つ1つ具体的にわかりやすく解説いたします。
この記事を閲覧することで、建物滅失登記の必要書類について、
どういった場合に、何が必要になるのかがすべてわかります。
文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失登記の必要書類」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。
動画内で解説した「建物滅失登記の必要書類」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。類なのかを解説していきます。
登記申請書というのは、下図3の様式の書面のことです。

家屋を取り壊したり、焼失したことにより、
建物滅失登記を申請する場合には、この様式で、
下図4のように建物滅失の登記申請書を作成し、
添付書類と共に、法務局に提出しなければなりません。

そのため、登記申請書については、建物滅失登記の申請時に、
法務局への提出が、常に必要な書類となります。
なお、建物滅失の登記申請書の様式と書き方やダウンロードについては、
「建物滅失の登記申請書の様式と書き方」で、
くわしく解説しています。
建物滅失証明書というのは、取壊し証明書とも言われ、
下図5のような書面のことで、建物滅失登記の申請時に、
法務局への提出が、基本的に必要な書類です。

建物滅失証明書は、通常、
建物を取壊した業者からもらう書面になります。
しかし、建物滅失登記を申請する人が、このような書面を作成して、
取り壊し業者(解体業者)に署名・実印などをもらうこともあります。
なお、建物滅失証明書については、その内容を裏付けるために、
取壊し業者が法人なら、法人の登記事項証明書と印鑑証明書、
取壊し業者が個人であれば、個人の印鑑証明書も添付して、
建物滅失登記の申請時に、法務局への提出が必要になります。



ただし、取壊し業者が法人の場合、
建物滅失の登記申請書の添付情報の所に、
取壊し業者の会社法人等番号を記載すれば、
法人の登記事項証明書や、印鑑証明書の添付は省略可能です。
もし、土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼して、
代理申請してもらう場合には、建物滅失証明書については、
特に無くても、建物滅失登記を完了できることがあります。
なお、建物滅失証明書(取壊し証明書)の記入例や書き方は、
「建物滅失証明書の記入例と書き方」で、
くわしく解説していますので、
ぜひ参考にしていただければと思います。
上申書というのは、下図6のような様式の書面のことです。

この上申書は、建物を取壊した業者が不明で、
建物滅失証明書を取得できない場合にのみ、
法務局に提出する書面となります。
なお、上申書には、申請人の住所氏名と実印を押印して、
申請人の印鑑証明1通と一緒に、
法務局に提出することになります。

ただし、このような上申書で良いのかどうかは、
管轄法務局の登記官が、個別に判断する事案となるため、
事前に管轄法務局で確認が必要です。
相続証明情報は、滅失した建物の登記上の所有者が、
亡くなっている場合にのみ、必要になる書類です。
具体的には、亡くなった登記上の所有者の戸籍謄本等と、
その相続人兼申請人の戸籍謄本等を、
滅失登記の添付書類として、法務局に提出が必要になります。

ただ、建物滅失登記の申請は、相続人の1人から申請可能なので、
登記上の所有者の、死亡のわかる戸籍謄本等と、
その相続人1名とのつながりのわかる戸籍謄本等の提出で良いです。
なお、戸籍謄本等の代わりに、法定相続情報一覧図でもかまいません。
具体的には、滅失した建物の所有者(登記名義人)が、
被相続人となっている法定相続情報一覧図でも良いということです。
住所変更証明情報は、滅失した建物の所有者の住所が、
登記上の住所と現住所が異なる場合にのみ、
法務局への提出が必要になります。
具体的には、登記上の住所から現在の住所へのつながりのわかる住民票か、
戸籍の附票が必要になります。


例えば、登記上の住所が、現住所の1つ前の住所なら、
前住所も記載された住民票を、市区町村の役所で取得して、
住所変更証明情報として添付して、法務局に提出が必要です。
もし、登記上の住所が、現住所より2つ以上前の住所なら、
戸籍の附票を取得して、登記上の住所から現住所まで、
住所の移り変わりが記載されていれば、
住所変更証明情報として、法務局に提出が必要です。
ちなみに、建物滅失登記の申請前に、
住所変更登記の申請が必要なのでは?と考える方もいますが、
住所変更登記は、特に不要です。
なぜなら、住民票などの住所変更証明情報を添付して、
建物滅失登記を申請することが可能だからです。
代理権限証明情報というのは、下図7のような委任状のことです。

代理権限証明情報は、建物滅失登記の申請を、
代理人から申請する場合にのみ必要になる書類です。
一般的には、建物滅失登記の申請を、
土地家屋調査士という国家資格者に依頼した場合に、
代理人が添付して申請する書面となります。
この委任状は、滅失した建物の登記上の所有者から、
土地家屋調査士に建物滅失登記の申請に関する一切を委任する、
という内容になっています。
なお、建物滅失登記の委任状については、
「建物滅失登記の委任状を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
次の2つの書類について、提出をお願いしている法務局があります。


どちらも法定添付書類(必須の書類)ではありませんので、
添付していなくても、補正や却下になることはありませんが、
法務局によっては、提出の協力をお願いしている所もあります。
しかし、法務局での建物滅失登記の手続きなどを、
できるだけスムーズに進めてもらうという意味で、
どちらも添付しておいた方が良いと言えます。
ちなみに、滅失した建物の場所のわかる案内図は、
ネット上の地図を印刷して、場所を示しても良いですし、
図書館などにある住宅地図をコピーして、
滅失した建物の場所を示した案内図でもかまいません。
建物滅失登記では、通常、申請人の印鑑証明は必要ありません。
土地家屋調査士に依頼する場合も、申請人の印鑑証明は不要です。
ただし、上申書を添付する場合には、申請人の印鑑証明が必要になります。
管轄法務局での確認が必要になりますが、
通常、上記でご説明致しました上申書と、
申請人の印鑑証明を添付すると良いです。
なお、滅失した建物によっては、建物滅失登記が必要な場合と、不要な場合があるため、
「建物滅失登記とは?建物の取壊し後に建物滅失登記は必要?」を、
事前にご確認下さい。
もし、ご自分で建物滅失登記をやってみたいという方は、
「建物滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?」で、
くわしく解説しています。
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