この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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「建物解体後の滅失登記は、自分でできるか知りたい」
「できるとすれば、手順や費用を確認しておきたい」
「自分でする場合、どんな書類が必要かも知りたい」
「1ヶ月という期限を過ぎても、大丈夫か心配」
「それとも専門に頼んだ方が良い?頼むなら誰?」

このような理由で、
建物の滅失登記を自分でするかどうかを迷っている、
という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、建物の滅失登記は自分でできるかと、
自分でする場合の手順、費用や必要書類などについて、
建物の滅失登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、建物の滅失登記は自分でできるかどうかと、
自分でする場合の手順や、費用、必要書類などがすべてわかります。

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建物の滅失登記は自分でできる?

建物の滅失登記は、簡単な書類の作成と収集が主な作業で、
測量など技術的なことも不要なため、
専門に頼まなくても、自分でできる登記と言えます。

建物滅失登記申請書の例
(建物滅失登記申請書の例)
建物滅失証明書の例
(建物滅失証明書の例)

もし、どうしてもわからないことなどがあっても、
法務局の相談窓口で、予約を取って相談すると、
親切・丁寧に教えてもらえるので安心です。

法務局の相談窓口
(法務局の相談窓口)

建物の滅失登記を自分でする場合の手順

建物の滅失登記を自分でする場合、
具体的な手順としては、だいたい次の1~6の流れで進めて、
建物滅失登記を完了させることになります。

  1. 滅失した建物の登記情報と、建物図面を入手する。
  2. 建物滅失証明書を取壊し業者からもらう。
  3. 建物滅失登記の申請書を作成する。
  4. 滅失した建物の所在地の案内図と写真を用意する。
  5. 滅失した建物の管轄法務局に申請書類を提出する。
  6. 滅失登記の完了後に、法務局から完了証を受け取る。

それでは、1つずつ簡単に解説いたします。

1.滅失した建物の登記情報と、建物図面を入手する。

まず、滅失した建物の登記情報と建物図面については、
お手元に最新の内容のものがあれば、それでもかまいませんし、
もし無ければ、手数料が数百円かかりますが、
法務局又は登記情報提供サービスのサイトで入手します。

建物の登記情報の例
(建物の登記情報の例)
建物図面の例
(建物図面の例)

2.建物滅失証明書を取壊し業者からもらう。

建物滅失証明書については、通常、
取壊し業者からもらう書面ですが、もらっていない場合は、
取壊し業者に必要な旨を伝えるか、書面を自分で作成して、
取壊し業者に署名・押印をもらう流れになります。

建物滅失証明書の例
(建物滅失証明書の例)

3.建物滅失登記の申請書を作成する。

建物滅失登記の申請書作成については、
基本的には、滅失した建物の登記情報の内容を、
登記申請書にそのまま記載する作業がほとんどです。

建物滅失登記の申請書の例
(建物滅失登記の申請書の例)

ただ、建物滅失登記の申請書の様式や書き方については、
不動産登記規則などで細かく決められているため、
建物滅失の登記申請書の様式と書き方」で、
くわしく解説しています。

4.滅失した建物の所在地の案内図と写真を用意する。

滅失した建物の所在地の案内図は、
ネット上の地図を印刷して作成するか、
住宅地図などを利用して作成します。

案内図の例
(案内図の例)

写真については、現地の写真を2,3枚撮影して、
滅失した建物のあった場所が、
わかるようにしておくと良いです。

現地の写真の例
(現地の写真の例)

5.滅失した建物の管轄法務局に申請書類を提出する。

申請書類の作成ができましたら、
滅失した建物を管轄していた法務局に、
申請書類一式を提出します。

もし、申請書類の提出後に、書類の不備不足があった場合には、
法務局の担当者から電話連絡がありますので、
その指示に従って補正すると良いです。

法務局の担当者
(法務局の担当者)

6.滅失登記の完了後に、法務局から完了証を受け取る。

申請書類に問題が無ければ、大体1週間~2週間程度で、
滅失登記が完了しますので、
滅失登記の完了証を法務局で受け取ります。

建物滅失登記の完了証の例
(建物滅失登記の完了証の例)

このように、多少は手間と時間がかかりますが、
滅失登記は、自分でできるレベルの簡単な申請手続きなので、
ご自分でチャレンジしても良いと言えます。

滅失登記を自分でする場合の費用はいくら?

建物滅失登記では、登録免許税はかかりませんし、
法務局への申請手数料もかかりません。

しかし、滅失登記を自分でする場合、
滅失した建物の最新の登記情報と、建物図面の内容は、
最低でも確認しておく必要があります。

滅失した建物の登記情報の例
(滅失した建物の登記情報の例)
滅失した建物の建物図面の例
(滅失した建物の建物図面の例)

建物の登記情報と建物図面については、
それぞれ数百円の取得手数料を支払えば、
法務局の窓口で、誰でも取得できるものです。

また、滅失登記を自分でする場合には、
登記申請書の用紙代や印刷代、
法務局への提出・受領などの交通費、又は郵送代もかかります。

用紙代や印刷代
(用紙代や印刷代)
交通費など
(交通費など)

そのため、自分で滅失登記を申請する場合の費用としては、
交通費や郵送代で多少変動しますが、
せいぜい1000円~2000円前後と考えられます。

滅失登記を自分でする場合の必要書類

滅失登記を自分で申請する場合、基本的に、
次の書類を法務局に提出するのが通例となっています。

  1. 建物滅失の登記申請書1枚
  2. 建物滅失証明書(又は取壊し証明書)
  3. 滅失した建物の所在地を示す案内図
  4. 現地の写真

ただし、3の「滅失した建物の所在地を示す案内図」と、
4の「現地の写真」については、法務局に提出しなくても、
建物滅失登記を完了することはできます。

滅失した建物の所在地を示す案内図の例
(滅失した建物の所在地を示す案内図の例)
現地の写真の例
(現地の写真の例)

なお、建物の登記上の所有者が亡くなっている場合には、
上記4つの書類の他にも、所有者の死亡のわかる戸籍謄本等や、
相続人兼申請人とのつながりのわかる戸籍謄本等も、
法務局へ提出が必要になります。

また、滅失した建物の登記上の所有者の住所と、
現在の住所が異なる場合には、登記上の住所から、
現在の住所までのつながりのわかる住民票、
または、戸籍の附票も必要になります。

そのため、登記上の所有者が亡くなっている場合や、
登記上の所有者の住所が、現在の住所と違う場合には、
そうでない場合よりも、必要書類が多くなるということです。

ちなみに、2の建物滅失証明書又は取壊し証明書については、
取壊し業者からもらう書面となりますが、
取壊し業者が法人の場合には、法人の登記事項証明書と、
法人の印鑑証明書の添付も必要になります。

法人の登記事項証明
(法人の登記事項証明)
法人の印鑑証明書
(法人の印鑑証明書)

ただ、建物滅失登記の申請書の添付情報の所に、
取壊し業者の会社法人等番号を記載すれば、
法人の登記事項証明書や印鑑証明書を省略できます。

もし、取壊し業者が個人の場合には、
その取壊し業者個人の印鑑証明書の添付が必要です。

また、建物を取り壊した業者が不明などで、
建物滅失証明書を取得できないこともあります。

その場合には、上申書という書類を作成し、
申請人の印鑑証明書1通も添付して、
法務局に提出する方法があります。

建物滅失登記の上申書の例
(建物滅失登記の上申書の例)

ちなみに、滅失した建物の登記情報や建物図面は、
建物滅失の登記申請書を正確に作成するために必要ですが、
法務局に提出しなければならない書類ではありません。

このように、滅失登記を自分でする場合には、
比較的簡単な必要書類の作成や、収集が必要なだけで、
何かの専門技術が必要なわけではないため、
建物の所有者であれば、通常、どなたでもできる申請手続きと言えます。

なお、建物の滅失登記の必要書類については、
建物の滅失登記の必要書類は?」で、
くわしく解説しています。

1ヶ月という期限があるけど、大丈夫?

建物の滅失登記の申請期限については、
下記のとおり、建物が滅失した日から1ヶ月以内と、
不動産登記法第57条で定められています。

第五十七条(建物の滅失の登記の申請) 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索.「不動産登記法 」. (参照 2024-7-2)

また、申請義務が課せられている登記の申請を怠った場合は、
10万円以下の過料に処せられると、
不動産登記法第164条で定められています。

不動産登記法第164条
(不動産登記法第164条)

そのため、建物を取壊してから1ヶ月以上経過していると、
法務局で受付けてもらえなかったり、
実際に10万円以下の罰金になるのでは?
と心配される方もいらっしゃいます。

しかし、過去にそういった過料に処せられたり、
受付けてもらえなかったりというような話は、
聞いたことがありませんので、
その心配はまず無いと考えて良いです。

逆に、数か月、数年と建物滅失登記の申請を放っておくと、
建物を取り壊した業者がわからなくなり、
建物滅失証明書をもらえなくなってしまうと、
必要書類の面で、あとあと面倒になったりします。

また、滅失登記と同じく申請義務のある登記についても、
申請期限によって罰則を受けたという事例もないので、
建物を取り壊してから数ヶ月、数年と経過していたとしても、
安心して、建物滅失登記を申請した方が良いと言えます。

専門に頼んだ方が良い?頼むなら誰で費用はいくら?

建物の滅失登記を自分でする場合、必要書類の収集や、
書類の作成、法務局への書類の提出および受領など、
多少なりとも時間と労力はかかります。

そのため、「やっぱり自分では手におえない」、
「法務局へ行ったり、よく分からない書類の作成は面倒」、
「できれば誰かにやってもらいたい」と考えた場合には、
費用はかかりますが、専門業者に依頼する方法もあります。

ただ、建物滅失登記の申請については、
誰でも代理人となってできるわけではありません。

代理人となって建物滅失登記を申請できる専門業者は、
土地家屋調査士という国家資格者のみです。

(土地家屋調査士)

司法書士や行政書士ではできないの?と思う人もいますが、
土地家屋調査士以外は、業務として行うことができないため、
知り合いの司法書士や行政書士に依頼したとしても、
結局は、土地家屋調査士に依頼することになります。

ちなみに、土地家屋調査士に建物の滅失登記を依頼した場合、
費用の相場としては、滅失した建物1件につき、
大体5万円前後に消費税と実費といった感じです。

滅失した建物1件につき5万円前後

ただし、滅失した建物が2棟以上ある場合や、
登記上の所有者が亡くなっている場合には、
その内容に応じて、さらに費用が加算されることもあります。

なお、滅失した建物によっては、
建物の滅失登記が必要な場合と、不要な場合があるため、
滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?」を、
事前にご確認ください。

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