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滅失登記をしてから表題登記

2026 1/13
滅失登記
2019年4月13日2026年1月13日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

古い家を取り壊して、
新しく家を建て替えるような場合には、
滅失登記をしてから、表題登記をする順番になります。

同じ敷地上に、古い家の登記が残ったままの状態で、
新しい家の表題登記をすることは、
原則、できないからです。

建物を取り壊した時には、建物の滅失登記をして、
建物を新しく新築した時には、建物の表題登記をします。

そして、不動産登記法上では、
建物が滅失してから1ヶ月以内に滅失登記を、
建物を新築してから1ヶ月以内に表題登記を、
建物の所有者が、法務局に申請すべき登記となっています。

ただ、滅失登記も、建物の表題登記も、
1ヶ月という目安の期間を過ぎていたとしても、
現実的に、罰則が適用された例はないようです。

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また、滅失登記をしてから建物の表題登記をするケース以外にも、
更地と思っていた土地に、
実は、古い建物の登記が残っていた、ということがあります。

それが、土地の売買によって発見されることも稀にありますが、
多くは、古い先祖からの土地で、
大昔に先祖が住んでいた建物の登記が、そのまま残っているケースです。

ただ、どのような理由であっても、
同じ敷地内に建物を新築して、建物の表題登記をしようとすれば、
先に、古い建物の滅失登記を済ませる必要があります。

現地にはもう無い建物のことなので、
イメージがわきにくいかもしれませんが、
登記上、土地の上に建物が無いようにきれいにするイメージです。

逆に、先に滅失登記をしないで、
同じ場所に建物の表題登記をしてしまうと、
2つの建物が重なって存在することになってしまうからです。

また、その古い建物の所有者が、
自分の直系の先祖の名義であれば、
自分が相続人として、建物の滅失登記を申請できることがほとんどです。

ただ、その場合には、自分の直系の先祖であることのわかる戸籍を、
滅失登記の申請書類の1つとして、添付する必要があります。

また、古い建物の所有者が、
自分とは全く関係のない第三者の場合には、
まずは、その名義人の連絡先を調べることになります。

その名義人が生きている場合もあれば、
すでに昔のことなので亡くなっていることもあるでしょうが、
もし、亡くなっていることがわかっていれば、
その第三者の相続人の連絡先を調べます。

しかし、まったくの第三者の連絡先については、
普通は、古い建物の登記情報を見て、
その所有者の登記上の住所をあたるしか方法はないでしょう。

つまり、少なくとも、古い建物の所有者の登記上の住所に、
今も、その所有者が住んでいるかどうかを調べる必要があるのです。

その住所を調べた上で、そこにはもう住んでいなくて、
どこに行ったのかもわからない、そんな状態であれば、
次の段階の、建物の敷地所有者として滅失の申出を考えるわけです。

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