
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]
建物滅失登記の申請を代理人が行う場合には、
申請人からの委任状が必要になります。
ただ、委任状に記載すべき内容に不足があれば、
建物滅失登記の申請書類を法務局に提出後に、
補正作業などで困ることになってしまいます。
そこで、建物滅失登記の委任状について、
建物滅失登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的にわかりやすく解説致します。
※ケース毎の委任状のダウンロードも可能です。
この記事を閲覧することで、建物滅失登記の委任状について、
どういった場合に、どんな委任状が必要なのか全てわかります。
文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
今回の「建物滅失登記の委任状」の重要ポイントを凝縮しました。
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してください。
動画内で解説した「建物滅失登記の委任状」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。
下図は、建物滅失登記の委任状のひな形です。
このひな形は、個人から土地家屋調査士への委任状ですが、
個人から個人への委任にも使用できるものです。
建物滅失登記の委任状は、上図のひな形を参考(基本)にして、
申請内容に応じて作成することになります。
なお、委任状の用紙は、通常、A4サイズの用紙を縦にして作成します。
パソコンなどで作成して印刷しても良いですし、
すべて手書きで作成してもかまいません。
ただし、委任状には、次の1~7の内容の記載が必要です。
実際の委任状で言えば、下図のそれぞれの赤枠部分のことです。
それでは、上図1~7のそれぞれの内容について、
1つ1つ順番に解説いたします。
委任状のタイトルは、下図1のように、
用紙の上の中央部に、大きめの文字で記載します。
誰が誰に委任するのかがわかる一文は、
下図2のように記載します。
上図2の例は、土地家屋調査士に委任する例で、
土地家屋調査士の事務所の住所と、
土地家屋調査士の氏名を記載します。
もし、個人に委任する場合は、
〇市〇町〇番〇号、〇〇〇〇の部分に、
受任者(委任される人)の住所と氏名を記載するのです。
なお、委任状に記載する受任者の住所については、
土地家屋調査士の場合は、登録上の事務所の住所を記載し、
個人の場合は、住民票上の住所を記載すると良いです。
登記の目的は、下図3のように「建物滅失登記」と記載します。
なお、単に「建物滅失」と記載してもかまいません。
委任する内容は、下図4のように記載します。
土地家屋調査士に建物滅失登記を委任する場合は、
上図4の記載例のような委任内容を、
すべて記載するのが通例です。
ただし、建物滅失登記の全ての委任ではなく、
登記所への申請と受領のみなど、
部分的に委任したいといった場合もあります。
その場合は、委任する内容に応じて記載すると良いです。
つまり、委任する内容や範囲については、
委任者(委任する人)が自由に決めて、
委任状に記載すると良いということです。
委任した年月日は、下図5のように、実際に委任する年月日を記載します。
通常、委任者が委任状に署名・押印した日、
又は記名・押印した日になります。
ただし、建物滅失登記を委任する年月日で、注意が必要なのは、
建物が実際に取り壊された日よりも前の日付ではなく、
登記申請書に記載する取壊し年月日以降の日付にすることです。
なぜなら、建物が取り壊されていない日では、
建物滅失登記を委任することはできないからです。
委任者の住所、氏名、印鑑の押印は、下図6のように、
建物滅失登記の申請人の住所と氏名を記載して、
申請人の印鑑を押印します。
なお、委任者の住所と氏名については、
委任者の住民票上の住所と氏名を記載し、
印鑑については、委任者の印鑑であれば、
認印でも、実印でも、どちらでもかまいません。
もし、建物滅失登記の申請人が2名以上の共有の場合には、
下図のように、委任者の住所、氏名をそれぞれ記載して、各自押印します。
共有の場合も、委任者の持分の記載は必要ありません。
ちなみに、滅失した建物の所有者(登記名義人)が、
2名以上の共有の場合には、その内の1人から、
建物の滅失登記を申請できるため、
その場合は、申請人になる方からの委任状だけでかまいません。
委任状には、滅失登記の申請内容がわかるように、
下図7のように、登記申請書の不動産の表示と同じ内容を記載します。
不動産の表示の書き方としては、所在、家屋番号、
主たる建物又は附属建物、種類、構造、床面積を、
滅失した建物の登記記録の内容の通りに記入して、
登記原因及び日付として、取壊し年月日を記入すると良いです。
なお、不動産の表示としては、不動産の所在地番と、
家屋番号を記載した上で、登記原因及びその日付として、
建物の取壊し年月日を記載するだけでもかまいません。
建物滅失登記の委任状には、代理人の住所・氏名と、
委任者の住所・氏名の記載が必要です。
そこで、それぞれの住所と氏名の記入については、
本人の自署が必要かどうか、迷われる人もいます。
結論としては、代理人の住所・氏名は、記名でかまいませんが、
委任者の住所・氏名は、原則、自署する必要があります。
建物滅失登記の委任状には、受任者の印鑑の押印は不要ですが、
委任者の印鑑の押印は必要です。
印鑑の押印については、実印でも、認印でも、
どちらでもかまいません。
ただ、印影が薄くなったり、欠けたりしないように、
鮮明に押印する必要があります。
建物滅失登記の委任状は、
滅失した建物の所有者(登記名義人)以外の人が、
代理人となって、建物滅失登記を申請する場合に必要になります。
たとえば、滅失した建物の所有者(登記名義人)が父親で、
子が建物滅失登記を代理で申請するような場合、
父親から子への委任状が必要になります。
もし、建物滅失登記を土地家屋調査士に頼む場合は、
土地家屋調査士が代理人となりますので、
滅失した建物の所有者(登記名義人)から、
土地家屋調査士への委任状が必要になります。
なお、滅失した建物の所有者(登記名義人)が、
すでに亡くなっていて、その建物の滅失登記の申請を、
相続人が申請する場合は、他の相続人からの委任状は必要ありません。
なぜなら、所有者(登記名義人)が亡くなった建物については、
その相続人の1人から、建物滅失登記を申請できるからです。
滅失登記の申請に関する一切の権限を委任する場合は、
通常、建物の滅失登記の申請書類を管轄法務局に提出する際に、
委任状も一緒に提出します。
しかし、登記申請の取下げや、補正のみを委任する場合は、
法務局で登記申請を取下げたり、補正をする時に、
委任状を提出してもかまいません。
建物滅失登記の委任状のひな形や書き方はわかったけど、
自分で委任状を一から作成するのは大変、
という人も多いのではないでしょうか?
そこで、建物滅失登記の委任状の書式を、
下記でダウンロードできるようにしていますので、
ダウンロード後に、文字や数値を自由に変更してご使用下さい。
以上、建物滅失登記の委任状について解説致しました。
なお、委任状は、建物滅失登記を代理申請する際に必要ですが、
他にも必要な書類があり、建物滅失登記の必要書類については、
「建物の滅失登記の必要書類は?」で、
くわしく解説しています。
建物滅失の登記申請書の様式と書き方については、
「建物の滅失登記申請書の様式と書き方」をご参照下さい。
建物滅失証明書の記入例と書き方については、
「建物滅失証明書の記入例と書き方」で、
くわしく解説しています。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。
コメント