土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
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固定資産税は、毎年1月1日の所有者に課せられますので、
前の年の12月に建物が滅失していても、
滅失登記をしていなければ、次の年も固定資産税がかかってきます。
ただ、建物の滅失登記をしていなくても、
市町村の方で、建物が滅失したことに気づくこともあります。
なぜなら、固定資産税の市町村の係りの人は、
だいたい毎年10月~11月ごろに、
地域を見回って、現地の建物についての調査をしているからです。
しかし、12月頃になってから滅失した建物については、
地域を見回った後になりますので、
市町村の係りの人も把握できないことが多いのです。
そうなれば、毎年1月1日の所有者に固定資産税はかかりますので、
次の年の5月頃に、前の年と同じように、
建物の固定資産税の納税通知書が届くという事態になりかねません。
そのため、12月頃になってから滅失した建物については、
その後の対応に特に注意が必要になります。
一番良いのは、年末までにその建物の滅失登記を済ませておくことです。
もし、滅失登記の申請を忘れていたり、わからなければ、
建物が滅失したことを市町村の資産税課に知らせておきます。
市町村によって担当課の名称が違う場合もありますが、
普通は、資産税課や市民税課、税務課という部署が担当しています。
ただ、固定資産税の係りと言った方がわかりやすいかもしれません。
そして、地域の市町村の固定資産税の係りに知らせるのは、
電話でも、直接出向いても良いです。
知らせることによって、滅失登記の申請を指示されることもありますが、
少なくとも、次の年の固定資産税に関しては、
何らかの指示や対応をしてもらえる可能性が高いからです。
ただ、登記がされている建物については、
気づいた時にすぐに、
建物の滅失登記を法務局に申請すべきことは言うまでもありません。
法務局で登記されている建物が滅失すれば、
建物の滅失登記をその法務局に対して、
申請しなければなりません。
申請義務者は、滅失した建物の所有者で、
期限は、建物が滅失してから1ヶ月以内と、
不動産登記法で定められています。
また、建物の滅失登記をすべきなのに、
期限内にそれをしていなければ、
罰則も定められています。
ただ、期限が何年も、何十年も過ぎて滅失登記を申請しても、
実際に罰則を受けた人はいませんので、
そこは気にしなくても良いでしょう。
つまり、建物の滅失登記をすべきことに気づいた時に、
すみやかに申請すれば、
法務局も、誰も、とがめることはないということです。
また、建物が滅失するまでは、
その建物が存在している地域の市町村の役所に、
固定資産税を支払わなければなりません。
逆に、建物が滅失すれば、
固定資産税も関係なくなるわけです。
そういった理由から、法務局と、市町村とでは、
不動産の登記に関して情報面で密接につながっています。
具体的には、建物の所有者が滅失登記を法務局に提出して、
滅失登記が完了すれば、その事実を、
滅失した建物を管轄している市町村に通知する仕組みになっています。
そして、滅失登記がされたことの通知を受けた市町村は、
その建物の固定資産税に関して、
修正・削除等をすることになるのです。
逆に、滅失した建物の所有者が滅失登記をしなければ、
市町村は、少なくとも毎年10月頃までは、
建物が滅失した事実を確認できない可能性が高いでしょう。