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上申書とは

2026 1/14
建物滅失申出
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

上申書とは、ある事柄についての経緯を、
文書でまとめて、
役所などに申出する書面のことです。

建物の滅失登記でも、
この上申書が関係してくるケースがあります。

それは、建物の滅失登記を申請すべき所有者が、
行方不明などで連絡が取れない時に、
その建物の敷地の所有者から、滅失登記を申し出るケースです。

そして、敷地の所有者から、建物の滅失登記を申し出る時には、
登記申出書に添付する形で、上申書を、
法務局に提出しなければなりません。

その上申書には、なぜ、敷地の所有者から、
建物の滅失登記を申し出ることになったのかの経緯と理由を、
きちんと説明されている必要があります。

その上で、建物の敷地の所有者が、その内容を証明するため、
記入日の日付と、自筆で、住所と氏名を記入して、
印鑑を押す必要があるのです。

上申書は、すべて手書きでも、パソコンで作成しても良いのですが、
建物の敷地所有者として、住所と氏名を記入する箇所は、
本人が自筆で記入する必要があります。

つまり、建物の敷地所有者の住所と氏名の欄だけは、
かならず手書きということになるわけです。
住所と氏名以外の部分については、パソコンで作成してもかまいません。

タイトルは、上申書でかまいません。
そして、建物滅失申出の場合の上申書の宛て名は、
本来、その建物の滅失登記を申請すべき法務局宛てになります。

つまり、○○法務局長殿、○○地方法務局長殿、
○○地方法務局○○支局長殿、などになるということです。

タイトルと宛て名が決まれば、
あとは、敷地の所有者が、建物の滅失登記を申し出る経緯と理由を、
具体的に説明された文章を書きます。

例としましては、
『下記の建物は、昭和の中頃に取り壊されて、
現在も建物は存在しません。建物の所有者の○○○○さんは、
現在、居場所も生死もわからない状態です。そういった理由から、
建物の敷地所有者の私から、建物の滅失登記の申出を行います。』

以上の○○○○の部分に、本来、
建物の滅失登記申請をすべき建物の所有者の氏名を入れれば、
だいたいどのケースにも、あてはめることができるでしょう。

もちろん、取り壊されたのが大正や明治といったこともありえます。

次に、滅失登記の申出の経緯と理由の下には、
該当の建物の表示を記入しておく必要があります。

例としましては、
『不動産の表示

所在  ○○市○○町○○番地

家屋番号 ○○○番

種類 居宅など 構造 木造草葺平屋建など 床面積 ○○㎡』

といった内容を、不動産の登記情報どおりに記載する必要があります。

不動産の表示を記載することで、
どの不動産についてのことなのかを、特定する意味があり、
それを第三者に証明する意味があるわけです。

最後に、上申書を作成した日付と、
建物の敷地所有者の住所、氏名、印鑑を押して完成となります。

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